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こんにちは
「償却費の端数処理」は正直今まで全く無頓着でしたが、片っ端から調べてみたのですが「所得税」関係ではとどこにもそれについて触れていないようです。
ただ平成14年だったかに国税庁からの見解として(法人ですが)「端数を超えたものは「償却超過」」、つまり切上は「償却超過」との見解が示されたようです。
あくまで私の想像ですが、国税庁の考えは、端数は端数まであるのが正解で、帳簿残高は○○。・・・・円が正解のようです。だから切り上げは「償却超過」なのだと。。。
だとすると26万の「一括償却資産」は1年86666.6666・・・円が必要経費算入額で結局86666円を償却費とし、かつ3年後の帳簿残高は260000−86666.666・・・×3=0円となるってのが国税庁の考えとしか解釈できません。
そんなことをすれば当然毎年の償却費の合計が簿価の減額の数字と2円狂ってきますがどうやらそれは国税庁には関係ないようです。
しかし現実にはそんな馬鹿げた会計は存在しませんから、どこかでその2円を調整しなくていはなりません。ということで「切り上げ」「切捨て」どちらも容認しているのが事実で、その2円を最後の年に付加して償却費を計上しても問題はないようです。それはその2円が課税所得に影響を与える可能性が極めて低いからでしょう。
巷の償却にソフトもそれに準じて「切り上げ」「切捨て」がユーザー設定になっていると思います。
ですからあまり神経質に考えずに最後の年に、ポンと2円足されるか、切り上げで計算されてはいかがでしょうか?
2番目の「一括償却資産」の科目ですが、会計上の話をすれば「一括償却資産」ってのはないでしょう。「建物」「構築物」「器具備品」と並べて「一括償却資産」とくるとなんとなく違和感あるでしょう?
例えば「自動車のメーカーを並べなさい」と言われて「トヨタ」「マツダ」「ホンダ」・・・「小型車」って書くとおかしいでしょう?
「小型車」は「ホンダ」にも「マツダ」にもありますよね、
「一括償却資産」もそのどこかに入るってのが「会計」の話です。だから同じ「器具備品」でも「通常の償却計算」と「一括償却計算」の資産が混在するのが本来は正しいと思います。
しかし「個人事業」ですし「所得税」の「減価償却費」は強制償却であることを考えると、一括償却資産のみ別の資産勘定としたほうが、計算も容易ですし、判別しやすいのは確かです。
従って「貸借対照表」に「一括償却資産」と堂々と書かれている申告書はよくお目にかかります。実際個人申告は「貸借対照表」の添付は任意であることを考えれば、こちらもあまり神経質にならないで分かりやすい科目設定でよろしいのではないでしょうか?
ただ上記2つとは別に質問者yykamuさんの仕訳で間違いがありますので指摘しますね。
それは「取得価額」です。(ということは「店主借」も違います)
4月開業ということですので、今年の1月に取得したパソコンはいいですが、昨年9月取得分は6ヶ月を経過しています。
この場合このパソコンは1年間「非事業用」に供されたものを、「事業用」に転用した。と見なされます。そうすると中古資産の取得となって、取得価額は原始取得価額ではありませんし(1年分減価していると考える)耐用年数(今回は関係ありませんが)も短くなります。
具体的にはパソコンの耐用年数(4年または5年)の1.5倍の耐用年数(6年または7年=切捨て)で1年間定額法による減価償却を行なったとして計算される残存簿価が「取得価」となります。
これは「譲渡所得」の取得価の計算と同じです。
詳しくは所得税法施行令135条、及び所得税法38条を検索して見ていただくとわかります。
来年から「青色申告」のようですが、開業後2ヶ月以内でしたら今年から「青色申告」の届出ができたのに・・・惜しいです。
そうすれば30万円未満の固定資産の取得(一定の要件あり)は全額その年の必要経費にできたのですが・・・
こんにちは
「償却費の端数処理」は正直今まで全く無頓着でしたが、片っ端から調べてみたのですが「所得税」関係ではとどこにもそれについて触れていないようです。
ただ平成14年だったかに国税庁からの見解として(法人ですが)「端数を超えたものは「償却超過」」、つまり切上は「償却超過」との見解が示されたようです。
あくまで私の想像ですが、国税庁の考えは、端数は端数まであるのが正解で、帳簿残高は○○。・・・・円が正解のようです。だから切り上げは「償却超過」なのだと。。。
だとすると26万の「一括償却資産」は1年86666.6666・・・円が必要経費算入額で結局86666円を償却費とし、かつ3年後の帳簿残高は260000−86666.666・・・×3=0円となるってのが国税庁の考えとしか解釈できません。
そんなことをすれば当然毎年の償却費の合計が簿価の減額の数字と2円狂ってきますがどうやらそれは国税庁には関係ないようです。
しかし現実にはそんな馬鹿げた会計は存在しませんから、どこかでその2円を調整しなくていはなりません。ということで「切り上げ」「切捨て」どちらも容認しているのが事実で、その2円を最後の年に付加して償却費を計上しても問題はないようです。それはその2円が課税所得に影響を与える可能性が極めて低いからでしょう。
巷の償却にソフトもそれに準じて「切り上げ」「切捨て」がユーザー設定になっていると思います。
ですからあまり神経質に考えずに最後の年に、ポンと2円足されるか、切り上げで計算されてはいかがでしょうか?
2番目の「一括償却資産」の科目ですが、会計上の話をすれば「一括償却資産」ってのはないでしょう。「建物」「構築物」「器具備品」と並べて「一括償却資産」とくるとなんとなく違和感あるでしょう?
例えば「自動車のメーカーを並べなさい」と言われて「トヨタ」「マツダ」「ホンダ」・・・「小型車」って書くとおかしいでしょう?
「小型車」は「ホンダ」にも「マツダ」にもありますよね、
「一括償却資産」もそのどこかに入るってのが「会計」の話です。だから同じ「器具備品」でも「通常の償却計算」と「一括償却計算」の資産が混在するのが本来は正しいと思います。
しかし「個人事業」ですし「所得税」の「減価償却費」は強制償却であることを考えると、一括償却資産のみ別の資産勘定としたほうが、計算も容易ですし、判別しやすいのは確かです。
従って「貸借対照表」に「一括償却資産」と堂々と書かれている申告書はよくお目にかかります。実際個人申告は「貸借対照表」の添付は任意であることを考えれば、こちらもあまり神経質にならないで分かりやすい科目設定でよろしいのではないでしょうか?
ただ上記2つとは別に質問者yykamuさんの仕訳で間違いがありますので指摘しますね。
それは「取得価額」です。(ということは「店主借」も違います)
4月開業ということですので、今年の1月に取得したパソコンはいいですが、昨年9月取得分は6ヶ月を経過しています。
この場合このパソコンは1年間「非事業用」に供されたものを、「事業用」に転用した。と見なされます。そうすると中古資産の取得となって、取得価額は原始取得価額ではありませんし(1年分減価していると考える)耐用年数(今回は関係ありませんが)も短くなります。
具体的にはパソコンの耐用年数(4年または5年)の1.5倍の耐用年数(6年または7年=切捨て)で1年間定額法による減価償却を行なったとして計算される残存簿価が「取得価」となります。
これは「譲渡所得」の取得価の計算と同じです。
詳しくは所得税法施行令135条、及び所得税法38条を検索して見ていただくとわかります。
来年から「青色申告」のようですが、開業後2ヶ月以内でしたら今年から「青色申告」の届出ができたのに・・・惜しいです。
そうすれば30万円未満の固定資産の取得(一定の要件あり)は全額その年の必要経費にできたのですが・・・
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