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月末付退社というのは月末日には在籍していることになるのでしょうか?

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月末付退社というのは月末日には在籍していることになるのでしょうか?

2007/07/21 12:45

きち007

おはつ

回答数:1

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初歩的な質問ですみません。
その人の社会保険料はその人が末日に在籍していないと確定しないと法人税(税務署)で言われました。
20日が決算日なので、賞与の社会保険料を未払費用に計上したら、申告後、支給日の確認の照会がありました。
で、題名の質問なんですが、7月31日付で退社した社員の分は社会保険料は納付しないといけないのでしょうか?

初歩的な質問ですみません。
その人の社会保険料はその人が末日に在籍していないと確定しないと法人税(税務署)で言われました。
20日が決算日なので、賞与の社会保険料を未払費用に計上したら、申告後、支給日の確認の照会がありました。
で、題名の質問なんですが、7月31日付で退社した社員の分は社会保険料は納付しないといけないのでしょうか?

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1. Re: 月末付退社というのは月末日には在籍していることになるのでしょうか?

2007/07/21 18:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「社員の分」とは賞与のことでしょうか?
賞与については、被保険者期間中(資格喪失日の属する月を除く)において、実際に支給された賞与額に対して社会保険料が算定されます。
7月31日付で退社した社員の資格喪失日は8月1日なので、賞与支給日が7月31日までなら保険料がかかり、8月1日以降ならかかりません(健康保険法36条2号、45条、156条3項)。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm

「社員の分」とは賞与のことでしょうか?
賞与については、被保険者期間中(資格喪失日の属する月を除く)において、実際に支給された賞与額に対して社会保険料が算定されます。
7月31日付で退社した社員の資格喪失日は8月1日なので、賞与支給日が7月31日までなら保険料がかかり、8月1日以降ならかかりません(健康保険法36条2号、45条、156条3項)。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm

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