初歩的な質問ですみません。
その人の社会保険料はその人が末日に在籍していないと確定しないと法人税(税務署)で言われました。
20日が決算日なので、賞与の社会保険料を未払費用に計上したら、申告後、支給日の確認の照会がありました。
で、題名の質問なんですが、7月31日付で退社した社員の分は社会保険料は納付しないといけないのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
その人の社会保険料はその人が末日に在籍していないと確定しないと法人税(税務署)で言われました。
20日が決算日なので、賞与の社会保険料を未払費用に計上したら、申告後、支給日の確認の照会がありました。
で、題名の質問なんですが、7月31日付で退社した社員の分は社会保険料は納付しないといけないのでしょうか?