•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

出勤簿について

質問 回答受付中

出勤簿について

2007/04/02 11:20

zenko

おはつ

回答数:2

編集

4月から、役員が非常勤顧問にかわりました。
今のところ、3回/週くらい出勤するみたいです。

非常勤顧問は、出勤簿は必要なのでしょうか。
どなたか、教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

4月から、役員が非常勤顧問にかわりました。
今のところ、3回/週くらい出勤するみたいです。

非常勤顧問は、出勤簿は必要なのでしょうか。
どなたか、教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 出勤簿について

2007/04/12 11:49

zenko

おはつ

編集

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。

ご丁寧にありがとうございました。
労基法上の義務はないけど、社会保険加入の義務等のことまで考えると、記録しておくほうが無難ということですね。
そこまでは考えていませんでした。ありがとうございます。

kaibashiraさんが、初めての返信者でした。
ありがとうございますね。

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。

ご丁寧にありがとうございました。
労基法上の義務はないけど、社会保険加入の義務等のことまで考えると、記録しておくほうが無難ということですね。
そこまでは考えていませんでした。ありがとうございます。

kaibashiraさんが、初めての返信者でした。
ありがとうございますね。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 出勤簿について

2007/04/05 11:08

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

名目上は『非常勤顧問』だが実態は使用人兼務役員、
ということでもない限り、労働者としての
性格はないと判断されるでしょうから、
労基法上その方の出勤簿を作成保管する
義務はありません。

ただ、その非常勤顧問への報酬額が高額過ぎないか、
とか、その非常勤顧問を社会保険に加入させる
義務があるか、といった点が
将来もし問題となった場合に備えて
その方の執務状況を記録しておく、
という考え方はあり得ると思います。
(もしそうされる場合でも、通常の従業員の出勤簿とは
別物として管理される方が良いように思います。)

名目上は『非常勤顧問』だが実態は使用人兼務役員
ということでもない限り、労働者としての
性格はないと判断されるでしょうから、
労基法上その方の出勤簿を作成保管する
義務はありません。

ただ、その非常勤顧問への報酬額が高額過ぎないか、
とか、その非常勤顧問を社会保険に加入させる
義務があるか、といった点が
将来もし問題となった場合に備えて
その方の執務状況を記録しておく、
という考え方はあり得ると思います。
(もしそうされる場合でも、通常の従業員の出勤簿とは
別物として管理される方が良いように思います。)

返信

2. Re: 出勤簿について

2007/04/12 11:49

zenko

おはつ

編集

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。

ご丁寧にありがとうございました。
労基法上の義務はないけど、社会保険加入の義務等のことまで考えると、記録しておくほうが無難ということですね。
そこまでは考えていませんでした。ありがとうございます。

kaibashiraさんが、初めての返信者でした。
ありがとうございますね。

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。

ご丁寧にありがとうございました。
労基法上の義務はないけど、社会保険加入の義務等のことまで考えると、記録しておくほうが無難ということですね。
そこまでは考えていませんでした。ありがとうございます。

kaibashiraさんが、初めての返信者でした。
ありがとうございますね。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています