こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。
設立当初は、役員2名&従業員2名全員が特別徴収で納税しておりました。このとき、納期の特例の承認を受けました。
その後、資金繰りの関係から役員給与が未払い→無支給となったため、平成18年6月〜19年5月までの住民税は普通徴収(源泉徴収票に普通徴収希望と記載。)にしていただきました。
今年度の確定申告でボスが特別徴収に変更しましたので、平成19年6月分からは、会社で納付することになりました。
この場合、設立当初に承認を受けていた「納期の特例」は継続適用されているのでしょうか?
それとも、新たに納期の特例の申請をしなければいけないのでしょうか?
ご存知の方がいっしゃいまいしたら、ご教授をお願いいたします。
こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。
設立当初は、役員2名&従業員2名全員が特別徴収で納税しておりました。このとき、納期の特例の承認を受けました。
その後、資金繰りの関係から役員給与が未払い→無支給となったため、平成18年6月〜19年5月までの住民税は普通徴収(源泉徴収票に普通徴収希望と記載。)にしていただきました。
今年度の確定申告でボスが特別徴収に変更しましたので、平成19年6月分からは、会社で納付することになりました。
この場合、設立当初に承認を受けていた「納期の特例」は継続適用されているのでしょうか?
それとも、新たに納期の特例の申請をしなければいけないのでしょうか?
ご存知の方がいっしゃいまいしたら、ご教授をお願いいたします。