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原因究明費と交換費

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原因究明費と交換費

2007/03/08 08:46

keiichirou

ちょい参加

回答数:1

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当社がA社より購入した部品を使用し、製品として加工しB社に販売納入しました。ところがB社より誤作動のクレームがきて、調査した結果、A社より購入した部品そのものに欠陥があったことが判明しました。その後A社より謝罪と「原因究明費用」と「交換費用」として相当対価の入金があるのですが、その場合当社の仕訳としては「雑収入(非課税)」で処理しておけばよろしいのでしょうか!?どなたかご教授お願いいたします。

当社がA社より購入した部品を使用し、製品として加工しB社に販売納入しました。ところがB社より誤作動のクレームがきて、調査した結果、A社より購入した部品そのものに欠陥があったことが判明しました。その後A社より謝罪と「原因究明費用」と「交換費用」として相当対価の入金があるのですが、その場合当社の仕訳としては「雑収入(非課税)」で処理しておけばよろしいのでしょうか!?どなたかご教授お願いいたします。

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1. Re: 原因究明費と交換費

2007/03/09 08:35

しかしか

さらにすごい常連さん

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なかなか難しいところですが、私だったら、科目としては、とりあえず「雑収入」あたりがよいと思います。

その上で、消費税の処理としては、

1.「原因究明費用」と「交換費用」を当社が負担し、その実費を請求している場合

 この場合は、当社が何らかの形で「原因究明費用」と「交換費用」を具体的にいくら負担しているか判明しているわけです。
 つまり、当社においてかかった具体的費用を、A社において負担しますよ、というわけです。

したがって、当社が負担した費用が「課税仕入れ」であれば、それに対応する雑収入は、「課税仕入れ対価の返還等」になります。

当社が負担した費用が「課税仕入れ」でないのでしたら、それに対応する「雑収入」も「課税対象外(又は不課税取引)」となります。


2.当社が負担した費用を具体的に見積もっていない場合

この場合は、「原因究明費用」「交換費用」と称した「お詫び料・損害賠償金」と考えるのがよいでしょう。
そうであれば、消費税は対象外・不課税取引となります。

なかなか難しいところですが、私だったら、科目としては、とりあえず「雑収入」あたりがよいと思います。

その上で、消費税の処理としては、

1.「原因究明費用」と「交換費用」を当社が負担し、その実費を請求している場合

 この場合は、当社が何らかの形で「原因究明費用」と「交換費用」を具体的にいくら負担しているか判明しているわけです。
 つまり、当社においてかかった具体的費用を、A社において負担しますよ、というわけです。

したがって、当社が負担した費用が「課税仕入れ」であれば、それに対応する雑収入は、「課税仕入れ対価の返還等」になります。

当社が負担した費用が「課税仕入れ」でないのでしたら、それに対応する「雑収入」も「課税対象外(又は不課税取引)」となります。


2.当社が負担した費用を具体的に見積もっていない場合

この場合は、「原因究明費用」「交換費用」と称した「お詫び料・損害賠償金」と考えるのがよいでしょう。
そうであれば、消費税は対象外・不課税取引となります。

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