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社会保険喪失(退職)→国民健康保険における保険料支払先について

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社会保険喪失(退職)→国民健康保険における保険料支払先について

2007/02/19 15:27

不思議ちゃん

おはつ

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

下記の従業員の場合の保険料支払い先について質問があります。
例の従業員は退職後、国民健康保険に加入することとします。

 A.4月1日入社→5月10日退職
 B.4月1日入社→4月10日退職

いずれも4月分の社会保険料は給与控除。5月分より○○市の国民健康保険の支払開始となると思います。
さて、国民健康保険の手続きをする時、退職した会社の「退職証明書」を持参するすると思いますが、何月分まで保険料を支払っていると自己申告するものなのでしょうか?
それとも「退職証明書」にはその旨を記載する必要があるのでしょうか?
同じ月の保険料を両方で支払うことはないと認識しています。
社会保険事務所から各市町村に連絡がいくとは思えませんし…。
どなたかお助けください。

いつもお世話になっております。

下記の従業員の場合の保険料支払い先について質問があります。
例の従業員は退職後、国民健康保険に加入することとします。

 A.4月1日入社→5月10日退職
 B.4月1日入社→4月10日退職

いずれも4月分の社会保険料は給与控除。5月分より○○市の国民健康保険の支払開始となると思います。
さて、国民健康保険の手続きをする時、退職した会社の「退職証明書」を持参するすると思いますが、何月分まで保険料を支払っていると自己申告するものなのでしょうか?
それとも「退職証明書」にはその旨を記載する必要があるのでしょうか?
同じ月の保険料を両方で支払うことはないと認識しています。
社会保険事務所から各市町村に連絡がいくとは思えませんし…。
どなたかお助けください。

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1. Re: 社会保険喪失(退職)→国民健康保険における保険料支払先について

2007/02/23 23:29

yayoi16

常連さん

編集

>いずれも4月分の社会保険料は給与控除。5月分より○○市の国民健康保険の支払開始となると思います。

Bさんについては、5月分からになりますが
Aさんについては、4月分からの支払いになります。

国保加入手続きには、退職日が分かる書類が必要です。
通常は、社会保険資格喪失届か離職票になりますが
その市で退職証明書でも受け付けてくれるなら
退職日が分かれば自己申告するまでもありません。

資格喪失した日が、国保の加入日となりますので。

>いずれも4月分の社会保険料は給与控除。5月分より○○市の国民健康保険の支払開始となると思います。

Bさんについては、5月分からになりますが
Aさんについては、4月分からの支払いになります。

国保加入手続きには、退職日が分かる書類が必要です。
通常は、社会保険資格喪失届か離職票になりますが
その市で退職証明書でも受け付けてくれるなら
退職日が分かれば自己申告するまでもありません。

資格喪失した日が、国保の加入日となりますので。

返信

2. Re: 社会保険喪失(退職)→国民健康保険における保険料支払先について

2007/02/25 12:08

yayoi16

常連さん

編集

すみません、前述記載ですが
AとBが逆でした。

Aさんについては、5月分から
Bさんについては、4月分から

ということになります。

すみません、前述記載ですが
AとBが逆でした。

Aさんについては、5月分から
Bさんについては、4月分から

ということになります。

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