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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2006/11/16 13:31

yuki

おはつ

回答数:2

編集

寡夫の方の年末調整についてお伺いします。

離婚をされている方で、お子さんを2人扶養されています。

今年に入ってから扶養親族等の数を2人で
源泉徴収していました。

年末調整時期に来て、パンフレットに目を通した所、
寡夫に該当する方は、扶養親族に1を加えた数とありました。

年末調整で27万円を控除すれば大丈夫でしょうか?

基本的なことで申しわけありませんがよろしくお願いいたします。

寡夫の方の年末調整についてお伺いします。

離婚をされている方で、お子さんを2人扶養されています。

今年に入ってから扶養親族等の数を2人で
源泉徴収していました。

年末調整時期に来て、パンフレットに目を通した所、
寡夫に該当する方は、扶養親族に1を加えた数とありました。

年末調整で27万円を控除すれば大丈夫でしょうか?

基本的なことで申しわけありませんがよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について

2006/11/17 12:02

yuki

おはつ

編集

kamehen 様
そうですね。毎月の分で反映するべきでした。
来年からは、きちんと扶養1人として数に入れます。

ありがとうございました。まだまだ、わからないことが多いので
こちらで勉強させていただきます。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

kamehen 様
そうですね。毎月の分で反映するべきでした。
来年からは、きちんと扶養1人として数に入れます。

ありがとうございました。まだまだ、わからないことが多いので
こちらで勉強させていただきます。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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1. Re: 年末調整について

2006/11/16 16:26

かめへん

神の領域

編集

そうですね、寡婦控除に該当する場合には、毎月の源泉徴収の際にも、扶養1人としてカウントする事となりますので、毎月の分から反映させるべきものだった訳ですが、ただ、年末調整できちんと控除されれば、それで精算されますので、毎月の分については、今後について気をつけられたら良いと思います。

それと、寡婦については、扶養する子供がいて、かつ、その方の合計所得金額が500万円以下の場合には、27万円ではなく、特定の寡婦として35万円控除する事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

そうですね、寡婦控除に該当する場合には、毎月の源泉徴収の際にも、扶養1人としてカウントする事となりますので、毎月の分から反映させるべきものだった訳ですが、ただ、年末調整できちんと控除されれば、それで精算されますので、毎月の分については、今後について気をつけられたら良いと思います。

それと、寡婦については、扶養する子供がいて、かつ、その方の合計所得金額が500万円以下の場合には、27万円ではなく、特定の寡婦として35万円控除する事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

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2. Re: 年末調整について

2006/11/17 12:02

yuki

おはつ

編集

kamehen 様
そうですね。毎月の分で反映するべきでした。
来年からは、きちんと扶養1人として数に入れます。

ありがとうございました。まだまだ、わからないことが多いので
こちらで勉強させていただきます。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

kamehen 様
そうですね。毎月の分で反映するべきでした。
来年からは、きちんと扶養1人として数に入れます。

ありがとうございました。まだまだ、わからないことが多いので
こちらで勉強させていただきます。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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