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助け合い

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振替休日の給与計算

質問 回答受付中

振替休日の給与計算

2006/10/02 15:48

いちご

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは!

この度、社員が長期出張することになり、その際に現地で土曜、日曜の休日出勤をすることになりました。こちらに戻ってきたときには振替休日をもらうことになっていて、実は振替休日が発生するのは今回が初めてです。

給与計算の際にはどのような計算をしたらいいのかわかりません。社員は月給制で、基本給のほか、能力給、職能給等の手当が1年間固定で支払われております。休日出勤の場合ですと賃金が割り増しになるんですよね? とすれば、基本給のみを一ヶ月で割って日給をだし、割増分を乗じて計算すると良いのでしょうか?

ちなみにうちの会社は36協定を締結しています。業務内容的には営業も兼ねている職種なので、残業代と言うのは発生しません。
そのかわり一定額の手当を支給しております。休日出勤の場合ですと、例外で、休日出勤分と定時を超えた残業分の割増をきちんと計算して支払わなければいけないのでしょうか?給与計算に関してはほとんど無知なので、どうか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちは!

この度、社員が長期出張することになり、その際に現地で土曜、日曜の休日出勤をすることになりました。こちらに戻ってきたときには振替休日をもらうことになっていて、実は振替休日が発生するのは今回が初めてです。

給与計算の際にはどのような計算をしたらいいのかわかりません。社員は月給制で、基本給のほか、能力給、職能給等の手当が1年間固定で支払われております。休日出勤の場合ですと賃金が割り増しになるんですよね? とすれば、基本給のみを一ヶ月で割って日給をだし、割増分を乗じて計算すると良いのでしょうか?

ちなみにうちの会社は36協定を締結しています。業務内容的には営業も兼ねている職種なので、残業代と言うのは発生しません。
そのかわり一定額の手当を支給しております。休日出勤の場合ですと、例外で、休日出勤分と定時を超えた残業分の割増をきちんと計算して支払わなければいけないのでしょうか?給与計算に関してはほとんど無知なので、どうか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 振替休日の給与計算

2006/10/03 14:23

いちご

積極参加

編集

親切なご回答、心より感謝いたします。
Mabooさんのおっしゃるとおり、出張時は日当というのがあります。これは毎月の給料とは別に、出張から戻ってきたとき3日以内に現金で渡しています。

また、基本給には年齢給、勤続給、能力給、職能給が含まれています。これをベースにして計算するとよいのですね?

ここでまた更に質問なんですが、役員(社長)の場合はどのような計算方法になりますか?役員報酬を毎月一定額支給されています。今回は社長も出張に参加しています。土曜、日曜も仕事しているのですが、社員同様、休日支給分の算出法方で支給してもよろしいのでしょうか?

親切なご回答、心より感謝いたします。
Mabooさんのおっしゃるとおり、出張時は日当というのがあります。これは毎月の給料とは別に、出張から戻ってきたとき3日以内に現金で渡しています。

また、基本給には年齢給、勤続給、能力給、職能給が含まれています。これをベースにして計算するとよいのですね?

ここでまた更に質問なんですが、役員(社長)の場合はどのような計算方法になりますか?役員報酬を毎月一定額支給されています。今回は社長も出張に参加しています。土曜、日曜も仕事しているのですが、社員同様、休日支給分の算出法方で支給してもよろしいのでしょうか?

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1. Re: 振替休日の給与計算

2006/10/02 17:13

maboo

すごい常連さん

編集

wakakoさん、こんにちは。

この場合ですと、休日出勤の割増分のみ
支払えばよいかと思います。
残業については、
・36協定で「残業=なし」としておられると思われること。
・営業手当等の支給で”みなし残業”扱いとしている
 可能性が高いこと。
・出張時に出張手当が支給されている→長時間にわたる
 場合に割増支給している可能性がある。
・出張先で残業を判定する基準が難しいこと。
 (上司が四六時中勤務をみている訳ではない)
等々の条件からして残業代支給は極めて難しいと考えます。

…で休日支給分の算出方法です。

基本給÷(年間出勤日数÷12ヶ月)÷8時間(法定労働時間)
×0.25(割増率)=1時間当たりの割増単価。

※基本給は基本給、能力給、職能給を指しますが、
 会社によってはその他の手当等を含める場合も
 あります。会社規定等を参考にするか、規定にない
 場合は会計士さん等にご相談されるのがよいかと
 思います。

wakakoさん、こんにちは。

この場合ですと、休日出勤の割増分のみ
支払えばよいかと思います。
残業については、
・36協定で「残業=なし」としておられると思われること。
・営業手当等の支給で”みなし残業”扱いとしている
 可能性が高いこと。
・出張時に出張手当が支給されている→長時間にわたる
 場合に割増支給している可能性がある。
・出張先で残業を判定する基準が難しいこと。
 (上司が四六時中勤務をみている訳ではない)
等々の条件からして残業代支給は極めて難しいと考えます。

…で休日支給分の算出方法です。

基本給÷(年間出勤日数÷12ヶ月)÷8時間(法定労働時間)
×0.25(割増率)=1時間当たりの割増単価。

※基本給は基本給、能力給、職能給を指しますが、
 会社によってはその他の手当等を含める場合も
 あります。会社規定等を参考にするか、規定にない
 場合は会計士さん等にご相談されるのがよいかと
 思います。

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2. Re: 振替休日の給与計算

2006/10/03 14:23

いちご

積極参加

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親切なご回答、心より感謝いたします。
Mabooさんのおっしゃるとおり、出張時は日当というのがあります。これは毎月の給料とは別に、出張から戻ってきたとき3日以内に現金で渡しています。

また、基本給には年齢給、勤続給、能力給、職能給が含まれています。これをベースにして計算するとよいのですね?

ここでまた更に質問なんですが、役員(社長)の場合はどのような計算方法になりますか?役員報酬を毎月一定額支給されています。今回は社長も出張に参加しています。土曜、日曜も仕事しているのですが、社員同様、休日支給分の算出法方で支給してもよろしいのでしょうか?

親切なご回答、心より感謝いたします。
Mabooさんのおっしゃるとおり、出張時は日当というのがあります。これは毎月の給料とは別に、出張から戻ってきたとき3日以内に現金で渡しています。

また、基本給には年齢給、勤続給、能力給、職能給が含まれています。これをベースにして計算するとよいのですね?

ここでまた更に質問なんですが、役員(社長)の場合はどのような計算方法になりますか?役員報酬を毎月一定額支給されています。今回は社長も出張に参加しています。土曜、日曜も仕事しているのですが、社員同様、休日支給分の算出法方で支給してもよろしいのでしょうか?

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3. Re: 振替休日の給与計算

2006/10/03 14:48

maboo

すごい常連さん

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wakakoさん、再びです。

役員さん=経営側となります。
また役員報酬も通常取締役会にて決められるもの
ですので、残業・休日出勤等から計算対象外と
なります。

wakakoさん、再びです。

役員さん=経営側となります。
また役員報酬も通常取締役会にて決められるもの
ですので、残業・休日出勤等から計算対象外と
なります。

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