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社会保険料の徴収について

質問 回答受付中

社会保険料の徴収について

2006/08/19 16:03

素人

ちょい参加

回答数:7

編集

社会保険料の徴収について教えてください。
21日から翌月20日までが給与計算期間の会社ですが、
例えば8/21(或いは8/31)に資格取得された場合の社会保険料は、資格を取得した月からとなると8月分も徴収するのでしょうか。8/21〜9/20までは9月分給与ですので、8月分と9月分を徴収することになるのでしょうか?

社会保険料の徴収について教えてください。
21日から翌月20日までが給与計算期間の会社ですが、
例えば8/21(或いは8/31)に資格取得された場合の社会保険料は、資格を取得した月からとなると8月分も徴収するのでしょうか。8/21〜9/20までは9月分給与ですので、8月分と9月分を徴収することになるのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/21 10:33

梅たろぅ

積極参加

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おはようございます。

貴社の社会保険料は、当月徴収ですか?翌月徴収ですか?
当月徴収であれば、9月分給与の際に、8月・9月の2ヶ月分を徴収することになります。
翌月徴収であれば、8月分の1ヶ月のみとなります。

おはようございます。

貴社の社会保険料は、当月徴収ですか?翌月徴収ですか?
当月徴収であれば、9月分給与の際に、8月・9月の2ヶ月分を徴収することになります。
翌月徴収であれば、8月分の1ヶ月のみとなります。

返信

2. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/21 22:41

素人

ちょい参加

編集

umetarou様
有難うございました。
当社は当月徴収です。すると、8月21日から8月31日までの間に資格を取得された方の保険料は9月20日の計算時に2か月分徴収すればよろしいのですね。有難うございました。

umetarou様
有難うございました。
当社は当月徴収です。すると、8月21日から8月31日までの間に資格を取得された方の保険料は9月20日の計算時に2か月分徴収すればよろしいのですね。有難うございました。

返信

3. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/22 14:06

梅たろぅ

積極参加

編集

補足です。

資格取得時は2ヶ月分の徴収となりますが、
退職等の資格喪失時、1〜20日に資格喪失された方は、最後の給与で徴収がありません。
また、21〜末日前日までに資格喪失されたは、1ヶ月分返還となりますので、お忘れなく。

補足です。

資格取得時は2ヶ月分の徴収となりますが、
退職等の資格喪失時、1〜20日に資格喪失された方は、最後の給与で徴収がありません。
また、21〜末日前日までに資格喪失されたは、1ヶ月分返還となりますので、お忘れなく。

返信

4. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/22 22:48

素人

ちょい参加

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有難うございました。
返還までは考えませんでしたが、今のところ該当者はおりません。(よかったで〜す)問題は21日から末日までの資格喪失者ですね。

有難うございました。
返還までは考えませんでしたが、今のところ該当者はおりません。(よかったで〜す)問題は21日から末日までの資格喪失者ですね。

返信

5. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/24 23:45

keiko777

おはつ

編集

21〜末日前日までに資格喪失されたら1か月分返還というのは
どういうことでしょうか?ちょうど該当する人がいるのです。
8月20日退職で8月21日が資格喪失日です。当社は20日締めの25日払いですが、どうも当月徴収のようで8月分の給料から社会保険料は天引きされてませんでした。

21〜末日前日までに資格喪失されたら1か月分返還というのは
どういうことでしょうか?ちょうど該当する人がいるのです。
8月20日退職で8月21日が資格喪失日です。当社は20日締めの25日払いですが、どうも当月徴収のようで8月分の給料から社会保険料は天引きされてませんでした。

返信

6. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/25 10:32

梅たろぅ

積極参加

編集

すみません、一部訂正があります。
>21〜末日前日までに資格喪失されたら・・・
21〜末日前日までに、退職されたら・・・の誤りです。


それから、言葉が足りませんでした。申し訳ありません。

退職の場合、資格喪失日は、退職日の翌日となります。
資格喪失日の属する月は、保険料を納める必要がないのです。

よって、8月21日が資格喪失日であれば、8月分の保険料の徴収はありません。
事前に21日〜末日の前日までに資格喪失することが確定していればその月の給料から徴収はされないと思います。
が、20日で締め、8月分の給料計算をした後に、急に退職することになった場合、既に8月分の保険料が徴収されているので、9月分の給与で返還することになります。
という意味で、1ヶ月分返還となる、とコメントしてしまいました。
まぎらわしくて、申し訳ありませんでした。<m(__)m>

すみません、一部訂正があります。
>21〜末日前日までに資格喪失されたら・・・
21〜末日前日までに、退職されたら・・・の誤りです。


それから、言葉が足りませんでした。申し訳ありません。

退職の場合、資格喪失日は、退職日の翌日となります。
資格喪失日の属する月は、保険料を納める必要がないのです。

よって、8月21日が資格喪失日であれば、8月分の保険料の徴収はありません。
事前に21日〜末日の前日までに資格喪失することが確定していればその月の給料から徴収はされないと思います。
が、20日で締め、8月分の給料計算をした後に、急に退職することになった場合、既に8月分の保険料が徴収されているので、9月分の給与で返還することになります。
という意味で、1ヶ月分返還となる、とコメントしてしまいました。
まぎらわしくて、申し訳ありませんでした。<m(__)m>

返信

7. Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/25 20:34

keiko777

おはつ

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詳しい説明ありがとうございました。実は入社したばかりで社会保険料等の知識が全然ないため不安になってしまい、投稿しました。重ね重ねありがとうございました。

詳しい説明ありがとうございました。実は入社したばかりで社会保険料等の知識が全然ないため不安になってしまい、投稿しました。重ね重ねありがとうございました。

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