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振替休日の給与計算

質問 回答受付中

振替休日の給与計算

2006/07/25 09:45

rumo

おはつ

回答数:8

編集

振替休日をとった場合の解釈がわからず、7月の給与計算でとても困っています。
設立間もない小さな会社のため過去の事例もありません。お分かりになる方がいたらぜひ教えてください。
問題の事例は以下のとおりです。
<休日出勤日>
7月15(土)
出勤12時 退社28時 休憩2時間 実労働時間14時間
7月16(日)
出勤14時 退社28時 休憩2時間 実労働時間12時間
<振替休日>
7月21(金)
*弊社では土祝が所定休日、日が法定休日
*給与〆日は20日である。
*7/10(月)−14(金)で所定労働時間がすでに40時間である。
*正式な就業規則は作成中の段階であるが、概要には振替休日や代休を認める記述がある。
*経営者が17(月)に21(金)が暇そうだから休めと社員に指示した。
?
実際は休日出勤後に替わりに休む日を特定されたため、状況的には代休かと思います。しかし経営者が会社にとって振替にした方が有利なのだからと無理やり社員を説得して振替休日とする事になりました。
また土日のどちらを振替るかの指示はありません。どう処理するとどう計算されどうすれば会社に有利かを経理で考え対処するようにとの事でした。
(問題あるかもしれませんが経営者の指示なのでどうしようもありません)
?
そこで社労士さんへ振替休日の計算について確認したのですが私の認識と相違点があり判断がつきません。私は振替休日とは、休日を入れ替えるだけの事で、入れ替えた事により週40時間を越えたらそれは時間外手当になる、と理解してました。しかし社労士さんは、休日出勤した日の8時間分だけを所定労働として金曜日に働いたものとみなす(8時間分は金曜に移動する)、なのでその8時間については時間外手当にはならず、8時間を差し引いた時間分が休日に実際働いたものとなり休日手当(土なら1.25倍、日なら1.35倍)となると言われました。社労士さんが言うので間違いないのでしょうか、どうも納得できなくて・・・
長々と書いた割りにうまく説明できてないかもしれませんが、土曜を振り替えた場合と日曜を振り替えた場合の計算方法がどうなるのかを教えてください。
よろしくお願いします。

振替休日をとった場合の解釈がわからず、7月の給与計算でとても困っています。
設立間もない小さな会社のため過去の事例もありません。お分かりになる方がいたらぜひ教えてください。
問題の事例は以下のとおりです。
<休日出勤日>
7月15(土)
出勤12時 退社28時 休憩2時間 実労働時間14時間
7月16(日)
出勤14時 退社28時 休憩2時間 実労働時間12時間
<振替休日
7月21(金)
*弊社では土祝が所定休日、日が法定休日
*給与〆日は20日である。
*7/10(月)−14(金)で所定労働時間がすでに40時間である。
*正式な就業規則は作成中の段階であるが、概要には振替休日代休を認める記述がある。
*経営者が17(月)に21(金)が暇そうだから休めと社員に指示した。
?
実際は休日出勤後に替わりに休む日を特定されたため、状況的には代休かと思います。しかし経営者が会社にとって振替にした方が有利なのだからと無理やり社員を説得して振替休日とする事になりました。
また土日のどちらを振替るかの指示はありません。どう処理するとどう計算されどうすれば会社に有利かを経理で考え対処するようにとの事でした。
(問題あるかもしれませんが経営者の指示なのでどうしようもありません)
?
そこで社労士さんへ振替休日の計算について確認したのですが私の認識と相違点があり判断がつきません。私は振替休日とは、休日を入れ替えるだけの事で、入れ替えた事により週40時間を越えたらそれは時間外手当になる、と理解してました。しかし社労士さんは、休日出勤した日の8時間分だけを所定労働として金曜日に働いたものとみなす(8時間分は金曜に移動する)、なのでその8時間については時間外手当にはならず、8時間を差し引いた時間分が休日に実際働いたものとなり休日手当(土なら1.25倍、日なら1.35倍)となると言われました。社労士さんが言うので間違いないのでしょうか、どうも納得できなくて・・・
長々と書いた割りにうまく説明できてないかもしれませんが、土曜を振り替えた場合と日曜を振り替えた場合の計算方法がどうなるのかを教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 振替休日の給与計算

2006/07/29 01:11

rumo

おはつ

編集

kaibashiraさん、度々の質問に回答くださってありがとうございます。

振替休日の振替日の設定がずっと疑問だったんです。
36協定については今後の課題として検討してみます。

本当にありがとうございました!

kaibashiraさん、度々の質問に回答くださってありがとうございます。

振替休日の振替日の設定がずっと疑問だったんです。
36協定については今後の課題として検討してみます。

本当にありがとうございました!

返信

回答一覧
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1. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/25 11:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

休日の振替によってその週の実労働時間が
40時間を超えた分は、法定外時間外労働として
2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、法定休日を振り替えた分は労働日の労働となるので
一日8時間を超えても3割5分増しにはなりません。
rumoさんのご認識の方が正しく、その社労士は
正しいことを言っていません。(支払額が少なくて済むよう、
故意に言っているのでは)

社労士の言う(正しくない)ことをベースに計算するか、
rumoさんの正しい認識をベースに計算するかで
計算が変わってくると思われます。
rumoさんの認識ベースでいけば、土曜日の分は
振り替えようが振り替えまいがどちらにせよ
全て125%(+深夜割増)なので、日曜日を
振り替えた方が絶対に会社に有利です。

1週間は原則として日曜〜土曜なので
(会社が規則で別途定めればそちらによる)、
損得勘定には7月16日(日)〜22日(土)の
労働時間も絡んでくるでしょう。

休日の振替によってその週の実労働時間が
40時間を超えた分は、法定外時間外労働として
2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、法定休日を振り替えた分は労働日の労働となるので
一日8時間を超えても3割5分増しにはなりません。
rumoさんのご認識の方が正しく、その社労士は
正しいことを言っていません。(支払額が少なくて済むよう、
故意に言っているのでは)

社労士の言う(正しくない)ことをベースに計算するか、
rumoさんの正しい認識をベースに計算するかで
計算が変わってくると思われます。
rumoさんの認識ベースでいけば、土曜日の分は
振り替えようが振り替えまいがどちらにせよ
全て125%(+深夜割増)なので、日曜日を
振り替えた方が絶対に会社に有利です。

1週間は原則として日曜〜土曜なので
(会社が規則で別途定めればそちらによる)、
損得勘定には7月16日(日)〜22日(土)の
労働時間も絡んでくるでしょう。

返信

2. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/26 09:33

rumo

おはつ

編集

kaibashiraさん、回答ありがとうございます。
昨日が給与振込日だったので助かりました。
結局正しい解釈を選択しました。
でも社労使士ともあろう方が間違った事を教えるなんてありえないような・・・
私の説明が悪くて誤解が生じたのか、会社側にとって都合よく法を解釈するとそういう考え方もできるよ・・・という話なのかいまだに謎です。

kaibashiraさん、回答ありがとうございます。
昨日が給与振込日だったので助かりました。
結局正しい解釈を選択しました。
でも社労使士ともあろう方が間違った事を教えるなんてありえないような・・・
私の説明が悪くて誤解が生じたのか、会社側にとって都合よく法を解釈するとそういう考え方もできるよ・・・という話なのかいまだに謎です。

返信

3. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/26 10:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まあ、社労士も顧客企業の出費が少なくなるよう
役所の公式見解とは整合しないアドバイスを
せざるを得ない局面もあるようです・・・

ところで、就業規則はまだとのことですが、
36協定は締結済みなのでしょうか。
人数が少なければ就業規則はなくても
法律上は問題ありませんが、
実際に残業が行われている以上こちらの方は
必須ですので、念のため。

まあ、社労士も顧客企業の出費が少なくなるよう
役所の公式見解とは整合しないアドバイスを
せざるを得ない局面もあるようです・・・

ところで、就業規則はまだとのことですが、
36協定は締結済みなのでしょうか。
人数が少なければ就業規則はなくても
法律上は問題ありませんが、
実際に残業が行われている以上こちらの方は
必須ですので、念のため。

返信

4. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/27 15:43

rumo

おはつ

編集

kaibashiraさん、アドバイスありがとうございます。
実は36協定は見た事がありません。もしかしたらないのかも・・・
締結してないと実質的な問題が生じる事ってあるのでしょうか???

それと、とても詳しそうなので振替休日についてもう少し教えて下さい。
今回振替休日は給与締日以降に取得していますが、同一賃金精算内でなくても問題はないでしょうか?振替日の設定範囲がよく分かりません(同一週内でないと週40超えてしまう場合がほとんどだから、同一週内でないとダメなのでしょうか)。

kaibashiraさん、アドバイスありがとうございます。
実は36協定は見た事がありません。もしかしたらないのかも・・・
締結してないと実質的な問題が生じる事ってあるのでしょうか???

それと、とても詳しそうなので振替休日についてもう少し教えて下さい。
今回振替休日は給与締日以降に取得していますが、同一賃金精算内でなくても問題はないでしょうか?振替日の設定範囲がよく分かりません(同一週内でないと週40超えてしまう場合がほとんどだから、同一週内でないとダメなのでしょうか)。

返信

5. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/27 20:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

時間外労働をさせるには労基法第36条に定める
協定を結びなさい、と法律で義務付けられているので、
特に通報等に基づかない定期的な調査のときでも
「36協定はちゃんと結んでますか?」と聞かれることが
多いかと思います。罰則もありますが、発覚即処罰、
ということは現実にはあまりないのでは・・・
(早急に締結するよう指導され、それを守らないと・・・
という感じではないかと)
今から締結に着手したい、といって労基署に相談すれば、
作り方なども教えて貰えるのではないかと思います。

振り替え休日は同一給与計算期間内にせよ、
という通達等は特になかったと思います。
ただし、数ヶ月前後に振り替えるなどして
4週4休が守れなくなってはいけない、とよく言われます。
行政も、出来るだけ元の休日と近接した日に与えるのが
望ましい、とはしています。(賃金の問題というより、
健康管理上の理由からではなかったかと思いますが)

週をまたいで振り替えると結局週40時間超えることが
多いので経済的な意義があまりない、というのは
会社の経営上の問題なので、監督する側の姿勢としては
40時間超えた分割増を正しく払ってさえいれば、
特に禁止はしていないと思います。

時間外労働をさせるには労基法第36条に定める
協定を結びなさい、と法律で義務付けられているので、
特に通報等に基づかない定期的な調査のときでも
「36協定はちゃんと結んでますか?」と聞かれることが
多いかと思います。罰則もありますが、発覚即処罰、
ということは現実にはあまりないのでは・・・
(早急に締結するよう指導され、それを守らないと・・・
という感じではないかと)
今から締結に着手したい、といって労基署に相談すれば、
作り方なども教えて貰えるのではないかと思います。

振り替え休日は同一給与計算期間内にせよ、
という通達等は特になかったと思います。
ただし、数ヶ月前後に振り替えるなどして
4週4休が守れなくなってはいけない、とよく言われます。
行政も、出来るだけ元の休日と近接した日に与えるのが
望ましい、とはしています。(賃金の問題というより、
健康管理上の理由からではなかったかと思いますが)

週をまたいで振り替えると結局週40時間超えることが
多いので経済的な意義があまりない、というのは
会社の経営上の問題なので、監督する側の姿勢としては
40時間超えた分割増を正しく払ってさえいれば、
特に禁止はしていないと思います。

返信

6. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/28 11:22

rumo

おはつ

編集

kaibashiraさん、詳しい説明ありがとうございます。
36協定は発覚即処罰ではないから経営者は放置してるのかしら・・
とても参考になりました。

振替休日の件、しつこいようですがもうちょっと教えて下さい。
弊社では慣習的に日曜が法定休日となってます(社則なし)。
今回日曜を8月精算期間に振替えたので、7月は法定休日に該当する日が3日となりました。一月に4日は法定休日がないといけないのかなと思っているのですが、どう考えたら良いのでしょうか?

kaibashiraさん、詳しい説明ありがとうございます。
36協定は発覚即処罰ではないから経営者は放置してるのかしら・・
とても参考になりました。

振替休日の件、しつこいようですがもうちょっと教えて下さい。
弊社では慣習的に日曜が法定休日となってます(社則なし)。
今回日曜を8月精算期間に振替えたので、7月は法定休日に該当する日が3日となりました。一月に4日は法定休日がないといけないのかなと思っているのですが、どう考えたら良いのでしょうか?

返信

7. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/28 15:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

本来の4週4休を採る事業所では、4週間の起点を
就業規則等に定めなければならないと
されているので、それに従って4週間ずつ
見ていったときに4日休みがあるか検証する、
ということになるかと思うのですが、
本来1週1休制の会社が休日を振り替えた結果
4週4休制が守られているかを考えるときには
どこを起点に4週間を見るのか、
率直に言ってわかりません。

16日(日)の法定休日を21日(金)に振り替えた結果
賃金計算期間中に休日が3日しかなかったとしても、
わずか5日遅らせただけですし、たとえば
7月2日(第一日曜日)からの4週間では
4日休みがあるわけなので、
これはさほど問題はないのでは、と
個人的には思います。
(世の中には平気で半年とか一年先に飛ばすような
会社も割とあるようですので・・・)

36協定については、要は「お目こぼし」してくれるか
どうかという話なので、あまりあてにせずに
締結に着手される方がいいんじゃないでしょうか。 :-?

本来の4週4休を採る事業所では、4週間の起点を
就業規則等に定めなければならないと
されているので、それに従って4週間ずつ
見ていったときに4日休みがあるか検証する、
ということになるかと思うのですが、
本来1週1休制の会社が休日を振り替えた結果
4週4休制が守られているかを考えるときには
どこを起点に4週間を見るのか、
率直に言ってわかりません。

16日(日)の法定休日を21日(金)に振り替えた結果
賃金計算期間中に休日が3日しかなかったとしても、
わずか5日遅らせただけですし、たとえば
7月2日(第一日曜日)からの4週間では
4日休みがあるわけなので、
これはさほど問題はないのでは、と
個人的には思います。
(世の中には平気で半年とか一年先に飛ばすような
会社も割とあるようですので・・・)

36協定については、要は「お目こぼし」してくれるか
どうかという話なので、あまりあてにせずに
締結に着手される方がいいんじゃないでしょうか。 :-?

返信

8. Re: 振替休日の給与計算

2006/07/29 01:11

rumo

おはつ

編集

kaibashiraさん、度々の質問に回答くださってありがとうございます。

振替休日の振替日の設定がずっと疑問だったんです。
36協定については今後の課題として検討してみます。

本当にありがとうございました!

kaibashiraさん、度々の質問に回答くださってありがとうございます。

振替休日の振替日の設定がずっと疑問だったんです。
36協定については今後の課題として検討してみます。

本当にありがとうございました!

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