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育児休業給付について教えてください

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育児休業給付について教えてください

2006/01/31 14:37

kycat

おはつ

回答数:4

編集

いつも勉強させてもらっています。

「育児休業者職場復帰給付金」の件で教えてください。

ネットやらパンフレットやら色々と調べれば調べるほど訳が分からなくなってきました。。。職安に問い合わせても的を得ない回答をされて困っています(苦笑)どなたか助けてください。

パンフレットには「育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了した後引き続き同一の事業主に6ヶ月雇用された場合に支給される」とあり、『なお、子が1歳に達した日以後も引き続き休業している場合でも、6ヶ月間雇用されていれば支給されます』と記載されています。

弊社では、原則1歳に達する日の前日まで育児休業が取得でき、保育所の入所手続きはしているものの入れないなどの理由がある場合のみ1歳6ヶ月まで延長することができます。

そこで、質問です。

例えば、1歳6ヶ月まで延長する人の場合、『育児休業者職場復帰給付金』はいつ申請すればいいのでしょうか?
復帰した時点(この例では1歳6ヶ月)?
それとも、1歳6ヶ月で復帰後さらに6ヶ月経過した時点で?

訳が分からないので頭の整理もできていないまま、長々とメールしてしまいすみません。

どなたかお分かりになる方教えてください。よろしくお願いします。

いつも勉強させてもらっています。

育児休業者職場復帰給付金」の件で教えてください。

ネットやらパンフレットやら色々と調べれば調べるほど訳が分からなくなってきました。。。職安に問い合わせても的を得ない回答をされて困っています(苦笑)どなたか助けてください。

パンフレットには「育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了した後引き続き同一の事業主に6ヶ月雇用された場合に支給される」とあり、『なお、子が1歳に達した日以後も引き続き休業している場合でも、6ヶ月間雇用されていれば支給されます』と記載されています。

弊社では、原則1歳に達する日の前日まで育児休業が取得でき、保育所の入所手続きはしているものの入れないなどの理由がある場合のみ1歳6ヶ月まで延長することができます。

そこで、質問です。

例えば、1歳6ヶ月まで延長する人の場合、『育児休業者職場復帰給付金』はいつ申請すればいいのでしょうか?
復帰した時点(この例では1歳6ヶ月)?
それとも、1歳6ヶ月で復帰後さらに6ヶ月経過した時点で?

訳が分からないので頭の整理もできていないまま、長々とメールしてしまいすみません。

どなたかお分かりになる方教えてください。よろしくお願いします。

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1. Re: 育児休業給付について教えてください

2006/01/31 15:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

雇用保険法施行規則第101条の14を見ると、
休業終了日の後引き続き6ヶ月以上雇用されている状態になった日の
翌日以降、その2ヶ月後(=復帰から数えると8ヵ月後)の月の末まで
に申請せよ、と読めます。
なので設問の例では、お子さんの年令を基準に大雑把に言うと、

1歳6ヶ月まで休業→復帰→2歳になるまで継続雇用
→2歳2ヶ月になった月が終わるまでに復帰給付金申請

という流れになりそうです。

http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm
のサイトの「育児休業給付の支給申請」のマル5のように
はっきりそう書いている役所もありますが、
全国の職安に徹底するまでには至っていないようですね。
結局のところ手続がスムーズに進むかは職安の窓口担当者に
懸かってきますので、不安は残りますね・・・ :-?

雇用保険法施行規則第101条の14を見ると、
休業終了日の後引き続き6ヶ月以上雇用されている状態になった日の
翌日以降、その2ヶ月後(=復帰から数えると8ヵ月後)の月の末まで
に申請せよ、と読めます。
なので設問の例では、お子さんの年令を基準に大雑把に言うと、

1歳6ヶ月まで休業→復帰→2歳になるまで継続雇用
→2歳2ヶ月になった月が終わるまでに復帰給付金申請

という流れになりそうです。

http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm
のサイトの「育児休業給付の支給申請」のマル5のように
はっきりそう書いている役所もありますが、
全国の職安に徹底するまでには至っていないようですね。
結局のところ手続がスムーズに進むかは職安の窓口担当者に
懸かってきますので、不安は残りますね・・・ :-?

返信

2. Re: 育児休業給付について教えてください

2006/01/31 16:34

kycat

おはつ

編集

kaibashiraさん、ご丁寧に教えていただいてありがとうございます!リンク先の文書も拝見いたしました。

やはり、復帰後引き続き6ヶ月以上雇用されている状態になった日の翌日以降(2ヶ月以内)に申請しなくてはいけないんですよね。

ハローワークから最近もらってきた冊子(いろんな手続きが載ってるんです)には「本制度で、育児休業を終了したとみなす日は、満1歳の誕生日の前々日です」という一文があって、そこが妙にひっかかっていたんです・・・
よくよく冊子を見てみると平成17年2月に作成されているので、平成17年4月1日の育児休業給付制度の改正は反映されていないだけだったんですね。。。

とてもすっきりしました!ありがとうございました :-)

kaibashiraさん、ご丁寧に教えていただいてありがとうございます!リンク先の文書も拝見いたしました。

やはり、復帰後引き続き6ヶ月以上雇用されている状態になった日の翌日以降(2ヶ月以内)に申請しなくてはいけないんですよね。

ハローワークから最近もらってきた冊子(いろんな手続きが載ってるんです)には「本制度で、育児休業を終了したとみなす日は、満1歳の誕生日の前々日です」という一文があって、そこが妙にひっかかっていたんです・・・
よくよく冊子を見てみると平成17年2月に作成されているので、平成17年4月1日の育児休業給付制度の改正は反映されていないだけだったんですね。。。

とてもすっきりしました!ありがとうございました :-)

返信

3. Re: 育児休業給付について教えてください

2006/01/31 18:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

すみません、
念のため触れないといけないところを一点忘れていました。

子が1歳6ヶ月になるまで育児休業期間を延長できる、という点につき、
法定の条件(雇用保険法施行規則第101条の11の2)よりも
緩やかな条件で休業を認める制度が御社独自の福利厚生制度として
設けられていることもありえますが、
法定の条件を満たして延長している場合のみが
上で述べた申請期限になりますので、ご注意ください。

法定の条件を満たしていなければ、
本人が会社の制度に基づき引き続き休んでいるとしても、
育児休業基本給付金の支給期間は子が1歳になるまでで終了しますし、
職場復帰給付金の申請期間はその6ヵ月後(=子が1歳6ヶ月になる日)
からスタートします。

すみません、
念のため触れないといけないところを一点忘れていました。

子が1歳6ヶ月になるまで育児休業期間を延長できる、という点につき、
法定の条件(雇用保険法施行規則第101条の11の2)よりも
緩やかな条件で休業を認める制度が御社独自の福利厚生制度として
設けられていることもありえますが、
法定の条件を満たして延長している場合のみが
上で述べた申請期限になりますので、ご注意ください。

法定の条件を満たしていなければ、
本人が会社の制度に基づき引き続き休んでいるとしても、
育児休業基本給付金の支給期間は子が1歳になるまでで終了しますし、
職場復帰給付金の申請期間はその6ヵ月後(=子が1歳6ヶ月になる日)
からスタートします。

返信

4. Re: 育児休業給付について教えてください

2006/02/01 09:32

kycat

おはつ

編集

kaibashiraさん、ご丁寧にありがとうございます!

弊社では、「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」又は「従業員の配偶者であって育児休職の対象となる子の親であり、1歳移行育児に当たる予定であった者が、死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合」に限り育児休職の延長を1歳6ヶ月に達するまでできる制度になっています。
なので、法定の条件を満たしているので、もし、1歳6ヶ月まで育児休職を延長し復帰した場合は、復帰後6ヶ月経過してから2ヶ月以内に申請しなければならないんですね。

色々な法律が絡んでくるので奥が深いですね。
まだまだ、新米なので日々勉強です。

とても勉強になりました。ありがとうございました ;-)

kaibashiraさん、ご丁寧にありがとうございます!

弊社では、「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」又は「従業員の配偶者であって育児休職の対象となる子の親であり、1歳移行育児に当たる予定であった者が、死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合」に限り育児休職の延長を1歳6ヶ月に達するまでできる制度になっています。
なので、法定の条件を満たしているので、もし、1歳6ヶ月まで育児休職を延長し復帰した場合は、復帰後6ヶ月経過してから2ヶ月以内に申請しなければならないんですね。

色々な法律が絡んでくるので奥が深いですね。
まだまだ、新米なので日々勉強です。

とても勉強になりました。ありがとうございました ;-)

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