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年末調整の給与金額

質問 回答受付中

年末調整の給与金額

2005/12/28 10:13

shoe

常連さん

回答数:3

編集

年末調整の給与金額についてお尋ねします。
源泉徴収票に記載する給与金額に交通費は含まれるのでしょうか?
交通費は5万円以下は非課税ですが、社会保険料などは交通費も含めた金額を基準としますよね。
年末調整の場合はどうなんでしょうか?

年末調整の給与金額についてお尋ねします。
源泉徴収票に記載する給与金額に交通費は含まれるのでしょうか?
交通費は5万円以下は非課税ですが、社会保険料などは交通費も含めた金額を基準としますよね。
年末調整の場合はどうなんでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の給与金額

2005/12/28 11:10

ごん

常連さん

編集

shoeさん、こんにちは。

源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。

交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。

shoeさん、こんにちは。

源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。

交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。

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1. Re: 年末調整の給与金額

2005/12/28 10:59

かめへん

神の領域

編集

源泉徴収票に記載する金額は、総支給額から非課税となる通勤費等を控除した後の金額となります。

交通費は5万円以下は非課税というより、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば、実費相当を限度として10万円以下が非課税となっています。
(かなり前は5万円の時代もありましたが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

但し、マイカーや自転車通勤等の場合は、必ずしもそうではなく、通勤距離数によって非課税限度額が決まってきますので、課税となるケースも多いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

社会保険では、もちろん通勤費も収入に含めますが、所得税では非課税の規定がありますので、取り扱いが違う所となります。

源泉徴収票に記載する金額は、総支給額から非課税となる通勤費等を控除した後の金額となります。

交通費は5万円以下は非課税というより、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば、実費相当を限度として10万円以下が非課税となっています。
(かなり前は5万円の時代もありましたが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

但し、マイカーや自転車通勤等の場合は、必ずしもそうではなく、通勤距離数によって非課税限度額が決まってきますので、課税となるケースも多いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

社会保険では、もちろん通勤費も収入に含めますが、所得税では非課税の規定がありますので、取り扱いが違う所となります。

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2. Re: 年末調整の給与金額

2005/12/28 11:10

ごん

常連さん

編集

shoeさん、こんにちは。

源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。

交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。

shoeさん、こんにちは。

源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。

交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。

返信

3. Re: わかりました〜

2005/12/28 18:07

shoe

常連さん

編集

皆様 ありがとうございました。
社会保険等とは違うのですね〜
間違えていました。

年の瀬も近づき、お忙しいなかご回答くださりありがとうございました。

皆様 ありがとうございました。
社会保険等とは違うのですね〜
間違えていました。

年の瀬も近づき、お忙しいなかご回答くださりありがとうございました。

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