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賞与 と 特別手当

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賞与 と 特別手当

2005/12/22 15:30

robuata

おはつ

回答数:2

編集

いつも掲示板に助けて頂いてます。

ふと思ったのですが、
賞与を賞与として支給した場合は社会保険料が控除されますよね。
ですが、
もし通常の給与に特別手当のようなかたちで支給した場合は、
社会保険料は前月のままで変わらないと思うのですが、
いかがでしょうか?

よろしくお願いします。

いつも掲示板に助けて頂いてます。

ふと思ったのですが、
賞与賞与として支給した場合は社会保険料が控除されますよね。
ですが、
もし通常の給与に特別手当のようなかたちで支給した場合は、
社会保険料は前月のままで変わらないと思うのですが、
いかがでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 賞与 と 特別手当

2005/12/23 22:13

おはつ

編集

健康保険法の第3条6項に次のように定義されています。
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

つまり、その手当が3月を超える期間ごとに支給するものであれば、どんな名目であっても賞与になりますので保険料は徴収することになります。
なお、同じ規定が厚生年金保険法にもあります。

健康保険法の第3条6項に次のように定義されています。
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

つまり、その手当が3月を超える期間ごとに支給するものであれば、どんな名目であっても賞与になりますので保険料は徴収することになります。
なお、同じ規定が厚生年金保険法にもあります。

返信

2. Re: 賞与 と 特別手当

2005/12/26 18:15

robuata

おはつ

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なるほど・・・
そのように定義されているのですね。
ありがとうございました!

なるほど・・・
そのように定義されているのですね。
ありがとうございました!

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