•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬支払いに伴う実務

質問 回答受付中

役員報酬支払いに伴う実務

2005/12/19 02:57

snoopy

積極参加

回答数:2

編集

会社が小さくすべて自分でやっているので、
分からないことばかりでお助けください。

役員報酬0の非常勤役員だけの会社です。
来期から役員報酬を支払う(月5万)予定です。
どのような手続きが必要でしょうか?

いずれの役員も現在は扶養家族として、それぞれの
配偶者等の社会保険などに加入しており、今は弊社としては
何も手続きをおこなっておりません。

法人ですと、強制的に社会保険に加入するようですが
非常勤ということと無報酬であることを最寄の社会保険事務所に
相談したところ、役員報酬が70万くらいになったら
改めて相談してくださいといわれ、現状は、社会保険には
加入しなくて良いとの回答を得ていました。
来期からは事情が変わるので

1.社会保険料はどうなるか?
70万円という意味が良く分からなかったのですが、
所得控除65万円を超えると社会保険に入るということでしょうか。
少額の収入でも社会保険料の算出はできるみたいですが、
実際所得が65万以上とかは、どこにも定義されていないように
思うのですが。


2.源泉徴収については?
実際徴収するお金はないが、届出が必要ということでしょうか?

3.県民税、市民税は?
支払う金額はないが、手続きをするということでしょうか?

4.扶養家族の認定は?
収入(所得)金額が少ないので、扶養家族のまま?
しかし1の社会保険に加入すると扶養から(もしくは社会保険だけ)外れてしまうのでしょうか?


今思い浮かぶのはこれくらいですが、
他に何かありますでしょうか?



会社が小さくすべて自分でやっているので、
分からないことばかりでお助けください。

役員報酬0の非常勤役員だけの会社です。
来期から役員報酬を支払う(月5万)予定です。
どのような手続きが必要でしょうか?

いずれの役員も現在は扶養家族として、それぞれの
配偶者等の社会保険などに加入しており、今は弊社としては
何も手続きをおこなっておりません。

法人ですと、強制的に社会保険に加入するようですが
非常勤ということと無報酬であることを最寄の社会保険事務所に
相談したところ、役員報酬が70万くらいになったら
改めて相談してくださいといわれ、現状は、社会保険には
加入しなくて良いとの回答を得ていました。
来期からは事情が変わるので

1.社会保険料はどうなるか?
70万円という意味が良く分からなかったのですが、
所得控除65万円を超えると社会保険に入るということでしょうか。
少額の収入でも社会保険料の算出はできるみたいですが、
実際所得が65万以上とかは、どこにも定義されていないように
思うのですが。


2.源泉徴収については?
実際徴収するお金はないが、届出が必要ということでしょうか?

3.県民税、市民税は?
支払う金額はないが、手続きをするということでしょうか?

4.扶養家族の認定は?
収入(所得)金額が少ないので、扶養家族のまま?
しかし1の社会保険に加入すると扶養から(もしくは社会保険だけ)外れてしまうのでしょうか?


今思い浮かぶのはこれくらいですが、
他に何かありますでしょうか?



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 役員報酬支払いに伴う実務

2005/12/19 19:19

かめへん

神の領域

編集

>1.社会保険料はどうなるか?
>70万円という意味が良く分からなかったのですが、

私も、良くわかりませんが、そもそもは社会保険の被保険者となるのは、常用的使用関係にある場合ですので、非常勤であれば基本的には被保険者とはなり得ないのでは、という気がします。
それでも70万円ぐらいもらえば、被保険者としても良いよ、という事なんですかね〜。

>2.源泉徴収については?
>実際徴収するお金はないが、届出が必要ということでしょうか?

基本的に、扶養控除等申告書を提出してもらえば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、その提出がない場合は、少額であっても源泉徴収税額は発生します。
扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、その非常勤役員となられる方が、扶養の範囲であってもパート等をされているのであれば、こちらの会社には提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

源泉徴収税額がないとしても、給与の支払いの事実はありますので、給与支払事務所の開設届をまだ提出されていないのであれば、提出する必要があります。
また各種法定調書関係や、市町村への給与支払報告書の提出も必要となります。

>3.県民税、市民税は?
>支払う金額はないが、手続きをするということでしょうか?

給与支払報告書を、翌年1月末までに各市町村に提出する事により報告は終わります。

>4.扶養家族の認定は?
>収入(所得)金額が少ないので、扶養家族のまま?
>しかし1の社会保険に加入すると扶養から(もしくは社会保険だけ)外れてしまうのでしょうか?

所得税の扶養は、給与収入ベースでは年間103万円以下がボーダーラインとなりますので、その範囲内(もちろん他にパート等をされているのであればそれも含みます)であれば、扶養に入れますし、健康保険の扶養から外れたとしても、それには関係なく要件を満たしている限りは、所得税の扶養には入れます。
もちろん、健康保険の方は、こちらの会社の被保険者となった場合は、扶養からは外れなければならない事となります。

>1.社会保険料はどうなるか?
>70万円という意味が良く分からなかったのですが、

私も、良くわかりませんが、そもそもは社会保険の被保険者となるのは、常用的使用関係にある場合ですので、非常勤であれば基本的には被保険者とはなり得ないのでは、という気がします。
それでも70万円ぐらいもらえば、被保険者としても良いよ、という事なんですかね〜。

>2.源泉徴収については?
>実際徴収するお金はないが、届出が必要ということでしょうか?

基本的に、扶養控除等申告書を提出してもらえば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、その提出がない場合は、少額であっても源泉徴収税額は発生します。
扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、その非常勤役員となられる方が、扶養の範囲であってもパート等をされているのであれば、こちらの会社には提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

源泉徴収税額がないとしても、給与の支払いの事実はありますので、給与支払事務所の開設届をまだ提出されていないのであれば、提出する必要があります。
また各種法定調書関係や、市町村への給与支払報告書の提出も必要となります。

>3.県民税、市民税は?
>支払う金額はないが、手続きをするということでしょうか?

給与支払報告書を、翌年1月末までに各市町村に提出する事により報告は終わります。

>4.扶養家族の認定は?
>収入(所得)金額が少ないので、扶養家族のまま?
>しかし1の社会保険に加入すると扶養から(もしくは社会保険だけ)外れてしまうのでしょうか?

所得税の扶養は、給与収入ベースでは年間103万円以下がボーダーラインとなりますので、その範囲内(もちろん他にパート等をされているのであればそれも含みます)であれば、扶養に入れますし、健康保険の扶養から外れたとしても、それには関係なく要件を満たしている限りは、所得税の扶養には入れます。
もちろん、健康保険の方は、こちらの会社の被保険者となった場合は、扶養からは外れなければならない事となります。

返信

2. Re: 役員報酬支払いに伴う実務

2005/12/20 10:53

snoopy

積極参加

編集

手続き関係については、よく分かりました。
ありがとうございます。

やはり社会保険事務所がいっている70万円以上という目安
がよく分かりませんね。それならそれで、はっきりと
明文化してくれればいいのですが、事務所ごともしくは
職員ごとに対応が違うと困りものです。

ご丁寧な説明ありがとうございました。

手続き関係については、よく分かりました。
ありがとうございます。

やはり社会保険事務所がいっている70万円以上という目安
がよく分かりませんね。それならそれで、はっきりと
明文化してくれればいいのですが、事務所ごともしくは
職員ごとに対応が違うと困りものです。

ご丁寧な説明ありがとうございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています