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助け合い

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角印での処理

質問 回答受付中

角印での処理

2005/10/27 10:25

oni_oni

おはつ

回答数:4

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はじめまして、営業をしている者です。
宜しくお願いします。

質問ですが、本社・支社(10月開設)私は支社勤務と言う業務形態である客先より注文書・請求書・受領書が届きました。
当然、社印を押すのですが支社には角印しかありません。本社に問い合わせた所、本社で丸印(登記上登録してある)を押すので送れと事。もう月末処理なのに本社に送っていたら処理が間に合いません。本社に角印ではだめなのですか?と確認した所、客先と契約は丸印でしてあるのだから注文書・請求書には金額が記載されており、お金に関わるの事だから法律上同じ印鑑じゃないとダメと言うのですが、私が過去に居た会社ではそういう伝票には逆に丸印を押したことがありません。ずっと角印で済ませておりました。
実際の所、法律上問題があるのでしょうか?

はじめまして、営業をしている者です。
宜しくお願いします。

質問ですが、本社・支社(10月開設)私は支社勤務と言う業務形態である客先より注文書・請求書・受領書が届きました。
当然、社印を押すのですが支社には角印しかありません。本社に問い合わせた所、本社で丸印(登記上登録してある)を押すので送れと事。もう月末処理なのに本社に送っていたら処理が間に合いません。本社に角印ではだめなのですか?と確認した所、客先と契約は丸印でしてあるのだから注文書・請求書には金額が記載されており、お金に関わるの事だから法律上同じ印鑑じゃないとダメと言うのですが、私が過去に居た会社ではそういう伝票には逆に丸印を押したことがありません。ずっと角印で済ませておりました。
実際の所、法律上問題があるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 角印での処理

2005/10/27 17:17

oni_oni

おはつ

編集

ありがとうございます。
早速見てみますね。
取り急ぎお礼まで。

ありがとうございます。
早速見てみますね。
取り急ぎお礼まで。

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回答一覧
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1. Re: 角印での処理

2005/10/27 13:22

おはつ

編集

こんにちは。
請求書は角印のみの会社って結構多いですね。
よく上から角印だけでは効力がないっていうのを
聞いていてなぜ?と思い、調べてみたHPがある
のでリンクしておきます。
あまり解決にはならないかも知れませんが、
ご参考になれば・・・
http://bizdo.jp/factory/manners/k2/TK2-19.htm

こんにちは。
請求書は角印のみの会社って結構多いですね。
よく上から角印だけでは効力がないっていうのを
聞いていてなぜ?と思い、調べてみたHPがある
のでリンクしておきます。
あまり解決にはならないかも知れませんが、
ご参考になれば・・・
http://bizdo.jp/factory/manners/k2/TK2-19.htm

返信

2. Re: 角印での処理

2005/10/27 14:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

書面への押印については、
登録してある印を押して印鑑証明書を
添えて出そうが、角印その他登録のない印を
押して出そうが法的な効力に差はありません。
(余談ですが、商法ではそもそも自署が
原則であって、どんな印鑑にせよ記名して
押印するのは例外として認められた
代替手段です。)
ただ、一般に登録印の方が、真正な権限者が
正常な社内手続にのっとって押したと
推測させる力が強いので、紛争になったときの
証拠能力には事実上差が出ると予想されます。
このため、書類を受け取る側が、「登録印
(+印鑑証明)でなければ安心できない」と
思う場合はそれを要求するわけです。
つまり、どういう印鑑を押して出すべきかは、
その書類の重要性や、相手方にどの程度
信用されているかといった点の兼ね合いで
決まります。
その意味では、重要度に鑑み、契約書は
登録印を押すが請求書は角印、という
やり方にも合理性はあると思います。
(もちろん、お金に関係することは
全て重要だから登録印、という考え方も
ありうるでしょう)

あと、「請求その他の連絡文書には
必ず予め相手方に届け出た印を押す」
という特約が当初の基本契約等に入っている
場合が有り得ます。
この場合は、当然その印を押さないと
駄目でしょうね。

書面への押印については、
登録してある印を押して印鑑証明書を
添えて出そうが、角印その他登録のない印を
押して出そうが法的な効力に差はありません。
(余談ですが、商法ではそもそも自署が
原則であって、どんな印鑑にせよ記名して
押印するのは例外として認められた
代替手段です。)
ただ、一般に登録印の方が、真正な権限者が
正常な社内手続にのっとって押したと
推測させる力が強いので、紛争になったときの
証拠能力には事実上差が出ると予想されます。
このため、書類を受け取る側が、「登録印
(+印鑑証明)でなければ安心できない」と
思う場合はそれを要求するわけです。
つまり、どういう印鑑を押して出すべきかは、
その書類の重要性や、相手方にどの程度
信用されているかといった点の兼ね合いで
決まります。
その意味では、重要度に鑑み、契約書は
登録印を押すが請求書は角印、という
やり方にも合理性はあると思います。
(もちろん、お金に関係することは
全て重要だから登録印、という考え方も
ありうるでしょう)

あと、「請求その他の連絡文書には
必ず予め相手方に届け出た印を押す」
という特約が当初の基本契約等に入っている
場合が有り得ます。
この場合は、当然その印を押さないと
駄目でしょうね。

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3. Re: 角印での処理

2005/10/27 17:17

oni_oni

おはつ

編集

ありがとうございます。
早速見てみますね。
取り急ぎお礼まで。

ありがとうございます。
早速見てみますね。
取り急ぎお礼まで。

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4. Re: 角印での処理

2005/10/28 14:19

oni_oni

おはつ

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大変詳しい説明ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
うちの経理は頭が固く、絶対こうなんだ!と言うばかりなんですよね。かえって業務効率の妨げになってしまうんです。
ありがとうございました。

大変詳しい説明ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
うちの経理は頭が固く、絶対こうなんだ!と言うばかりなんですよね。かえって業務効率の妨げになってしまうんです。
ありがとうございました。

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