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決算終了後の費用計上漏れ

質問 回答受付中

決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/09 20:11

momo0520

おはつ

回答数:4

編集

 お世話になります。
決算終了後に、一般管理費に属する費用勘定の計上漏れに気付きました。
 従って利益は本来、その計上漏れの分だけ悪くなっていた訳ですが、このような場合に行わなくてはいけない処理として、別表四で課税所得を正しく計算しないのでは、と思います。
具体的には、計上漏れの金額は減算するのでしょうか?
 経理業務の経験が浅く、今回のようなケースは始めての経験のために、ぜひご教示をお願いいたします。

 お世話になります。
決算終了後に、一般管理費に属する費用勘定の計上漏れに気付きました。
 従って利益は本来、その計上漏れの分だけ悪くなっていた訳ですが、このような場合に行わなくてはいけない処理として、別表四で課税所得を正しく計算しないのでは、と思います。
具体的には、計上漏れの金額は減算するのでしょうか?
 経理業務の経験が浅く、今回のようなケースは始めての経験のために、ぜひご教示をお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/21 07:39

momo0520

おはつ

編集

kamehenさん わかりやすくご指導していただきまして大変ありがとうございました。
 また、この返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

kamehenさん わかりやすくご指導していただきまして大変ありがとうございました。
 また、この返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

返信

回答一覧
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1. Re: 決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/14 00:59

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、確か記憶ではレベルで記してしまいますと、
計上漏れの分については、損金加算可能なものであれば
別表上のどこかで損金として加算、
そうでなければ、申告にまだ間に合うのなら決算書の修正をして
それを元に申告書作成、
申告書を提出してしまった後なら更正の請求、
ウラ技としては翌年度の仕訳に混ぜてしまう、
といった具合です。・・・のように記憶しています。


ご覧の皆さん:
フォローしていただけると、とても嬉しく思います・・・。 m(__)m

ええと、確か記憶ではレベルで記してしまいますと、
計上漏れの分については、損金加算可能なものであれば
別表上のどこかで損金として加算、
そうでなければ、申告にまだ間に合うのなら決算書の修正をして
それを元に申告書作成、
申告書を提出してしまった後なら更正の請求
ウラ技としては翌年度の仕訳に混ぜてしまう、
といった具合です。・・・のように記憶しています。


ご覧の皆さん:
フォローしていただけると、とても嬉しく思います・・・。 m(__)m

返信

2. Re: 決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/14 10:17

momo0520

おはつ

編集

o_k様 ご返答ありがとうございました。
私にとって、申告処理はとてもむずかしいので
苦労しています。
 ご返答内容を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

o_k様 ご返答ありがとうございました。
私にとって、申告処理はとてもむずかしいので
苦労しています。
 ご返答内容を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/14 20:55

かめへん

神の領域

編集

o_kさんが既にお書きになられている通りと思いますが、ちょびっとだけ補足してみます。

基本的には、決算において処理漏れがあった経費についても、申告書上で減算できますが、但し、損金経理が要求されている減価償却費や各種引当金等に限っては、申告書上での減算は認められません。
基本的に減価償却等は任意ですので、確定した決算において法人が自らの意思で処理したものだけが損金となるべきものですので。

損金経理が要件となるものについては、下記サイトがご参考になるかと思います。
http://www.tcn.ne.jp/~amo1/hint/chiyousei.htm

ですから、それ以外の損金経理が要求されていないものであれば、申告書上で減算しなければ正しい所得とは違うものとなってしまいますので、減算すべきものです。

ただ、申告書上で、そのようなものがあると、税務署から見ると、あまり見栄えが良いものではない(決算時点で処理し損なっていた事を示すようなものですし)ので、可能であれば、決算書の修正をした方が良いとは思います。

もし、申告書も提出後であれば、更正の請求をする事となります。
(ただ、これも目立つ事ではありますので、金額によってはo_k さんが書かれているところのウラ技を使う場合もあるとは思います。)

o_kさんが既にお書きになられている通りと思いますが、ちょびっとだけ補足してみます。

基本的には、決算において処理漏れがあった経費についても、申告書上で減算できますが、但し、損金経理が要求されている減価償却費や各種引当金等に限っては、申告書上での減算は認められません。
基本的に減価償却等は任意ですので、確定した決算において法人が自らの意思で処理したものだけが損金となるべきものですので。

損金経理が要件となるものについては、下記サイトがご参考になるかと思います。
http://www.tcn.ne.jp/~amo1/hint/chiyousei.htm

ですから、それ以外の損金経理が要求されていないものであれば、申告書上で減算しなければ正しい所得とは違うものとなってしまいますので、減算すべきものです。

ただ、申告書上で、そのようなものがあると、税務署から見ると、あまり見栄えが良いものではない(決算時点で処理し損なっていた事を示すようなものですし)ので、可能であれば、決算書の修正をした方が良いとは思います。

もし、申告書も提出後であれば、更正の請求をする事となります。
(ただ、これも目立つ事ではありますので、金額によってはo_k さんが書かれているところのウラ技を使う場合もあるとは思います。)

返信

4. Re: 決算終了後の費用計上漏れ

2005/05/21 07:39

momo0520

おはつ

編集

kamehenさん わかりやすくご指導していただきまして大変ありがとうございました。
 また、この返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

kamehenさん わかりやすくご指導していただきまして大変ありがとうございました。
 また、この返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

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