•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員賞与について

質問 回答受付中

役員賞与について

2005/02/28 11:45

まま

ちょい参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。
弊社は3月決算の有限会社です。
会社の役員および従業員に決算賞与を支給することになりました。
役員(社長)には、社員総会で決められた月額を役員報酬として毎月支払いをしております。
今回の決算賞与を支給するにあたり、社員総会は必要でしょうか?

いつもお世話になっております。
弊社は3月決算の有限会社です。
会社の役員および従業員に決算賞与を支給することになりました。
役員(社長)には、社員総会で決められた月額を役員報酬として毎月支払いをしております。
今回の決算賞与を支給するにあたり、社員総会は必要でしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 役員賞与について

2005/02/28 20:26

おけ

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。

まず、従業員賞与については、
(定款に何か別扱いとする旨が書いていない限り、)
取締役の決議事項だったと思います。

一方で、役員賞与については、
利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。

ということで、結論としては、
役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。

そうですね。

まず、従業員賞与については、
定款に何か別扱いとする旨が書いていない限り、)
取締役の決議事項だったと思います。

一方で、役員賞与については、
利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。

ということで、結論としては、
役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。

返信

2. Re: 役員賞与について

2005/03/01 12:27

まま

ちょい参加

編集

o_kさん、ありがとうございます。

> 一方で、役員賞与については、
> 利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
> 利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
> どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。

> ということで、結論としては、
> 役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。

定期役員総会が4月ですので、
これだと、今月の支給はできないですよね。
3月10日に支給を予定しているので、
臨時総会を3月10日の支給予定日に間に合わせて
すぐに行わないといけないですね。

利益処分としての支給とする場合は、
4月以降の支給にしないといけないのでしょうか?



o_kさん、ありがとうございます。

> 一方で、役員賞与については、
> 利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
> 利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
> どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。

> ということで、結論としては、
> 役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。

定期役員総会が4月ですので、
これだと、今月の支給はできないですよね。
3月10日に支給を予定しているので、
臨時総会を3月10日の支給予定日に間に合わせて
すぐに行わないといけないですね。

利益処分としての支給とする場合は、
4月以降の支給にしないといけないのでしょうか?



返信

3. Re: 役員賞与について

2005/03/02 00:44

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーむ。ふたつに切り分けてみますね。


まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承認を経て、
ようやく処分可能となりますよネ。

ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
それまで待つことになります。


一方で、どうしても期中に、ということであれば、
お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
役員への決算賞与支払いがOKになります。

3月10日とのこと、時間との勝負、
あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。


そうそう、利益処分ではない方式の場合、
仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
(税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)

うーむ。ふたつに切り分けてみますね。


まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承認を経て、
ようやく処分可能となりますよネ。

ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
それまで待つことになります。


一方で、どうしても期中に、ということであれば、
お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
役員への決算賞与支払いがOKになります。

3月10日とのこと、時間との勝負、
あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。


そうそう、利益処分ではない方式の場合、
仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
(税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)

返信

4. Re: 役員賞与について

2005/03/02 09:03

まま

ちょい参加

編集

o_kさん、とてもわかり易いご回答ありがとうございます。

> まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承> 認を経て、
> ようやく処分可能となりますよネ。

> ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
> それまで待つことになります。

そうですよね。。

> 一方で、どうしても期中に、ということであれば、
> お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
> 役員への決算賞与支払いがOKになります。

> 3月10日とのこと、時間との勝負、
> あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。


> そうそう、利益処分ではない方式の場合、
> 仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
> (税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)

できれば、当期に入れたいという意向ですので、
早急に臨時社員総会ですね!

さっそく、社長へ相談してみます。
ありがとうございました。

o_kさん、とてもわかり易いご回答ありがとうございます。

> まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承> 認を経て、
> ようやく処分可能となりますよネ。

> ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
> それまで待つことになります。

そうですよね。。

> 一方で、どうしても期中に、ということであれば、
> お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
> 役員への決算賞与支払いがOKになります。

> 3月10日とのこと、時間との勝負、
> あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。


> そうそう、利益処分ではない方式の場合、
> 仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
> (税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)

できれば、当期に入れたいという意向ですので、
早急に臨時社員総会ですね!

さっそく、社長へ相談してみます。
ありがとうございました。

返信

5. Re: 役員賞与について

2005/03/02 11:47

まま

ちょい参加

編集

もうひとつ教えていただきたいのですが、
社員総会に出席する社員は代表者である社長1名です。
それでも社員総会を開き、議事録を残しておかないといけないでしょうか?

もうひとつ教えていただきたいのですが、
社員総会に出席する社員は代表者である社長1名です。
それでも社員総会を開き、議事録を残しておかないといけないでしょうか?

返信

6. Re: 役員賞与について

2005/03/04 02:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

遅くなりました。スミマセン。

有限会社の社員総会については、
実際に会議という形をとらずに、「書面決議」で済ませることも、
認められております。

事務手続きとしては、かなりラクチンかと思います。
ご検討ください。

遅くなりました。スミマセン。

有限会社の社員総会については、
実際に会議という形をとらずに、「書面決議」で済ませることも、
認められております。

事務手続きとしては、かなりラクチンかと思います。
ご検討ください。

返信

7. Re: 役員賞与について

2005/03/06 12:35

まま

ちょい参加

編集

o_kさん、たびたびありがとうございます。
では、さっそく議事録作成します!

o_kさん、たびたびありがとうございます。
では、さっそく議事録作成します!

返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています