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役員賞与について
2005/02/28 11:45
1. Re: 役員賞与について
2005/02/28 20:26
そうですね。
まず、従業員賞与については、
(定款に何か別扱いとする旨が書いていない限り、)
取締役の決議事項だったと思います。
一方で、役員賞与については、
利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。
ということで、結論としては、
役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。
そうですね。
まず、従業員賞与については、
(定款に何か別扱いとする旨が書いていない限り、)
取締役の決議事項だったと思います。
一方で、役員賞与については、
利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。
ということで、結論としては、
役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。
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2. Re: 役員賞与について
2005/03/01 12:27
o_kさん、ありがとうございます。
> 一方で、役員賞与については、
> 利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
> 利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
> どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。
> ということで、結論としては、
> 役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。
定期役員総会が4月ですので、
これだと、今月の支給はできないですよね。
3月10日に支給を予定しているので、
臨時総会を3月10日の支給予定日に間に合わせて
すぐに行わないといけないですね。
利益処分としての支給とする場合は、
4月以降の支給にしないといけないのでしょうか?
o_kさん、ありがとうございます。
> 一方で、役員賞与については、
> 利益処分の一項目として扱う道を選んでも、
> 利益処分とは別扱いで金額を確定させる場合でも、
> どちらを選択しても、社員総会は必要ですね。
> ということで、結論としては、
> 役員賞与を決めるために、社員総会が必要となりますネ。
定期役員総会が4月ですので、
これだと、今月の支給はできないですよね。
3月10日に支給を予定しているので、
臨時総会を3月10日の支給予定日に間に合わせて
すぐに行わないといけないですね。
利益処分としての支給とする場合は、
4月以降の支給にしないといけないのでしょうか?
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3. Re: 役員賞与について
2005/03/02 00:44
うーむ。ふたつに切り分けてみますね。
まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承認を経て、
ようやく処分可能となりますよネ。
ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
それまで待つことになります。
一方で、どうしても期中に、ということであれば、
お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
役員への決算賞与支払いがOKになります。
3月10日とのこと、時間との勝負、
あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。
そうそう、利益処分ではない方式の場合、
仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
(税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)
うーむ。ふたつに切り分けてみますね。
まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承認を経て、
ようやく処分可能となりますよネ。
ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
それまで待つことになります。
一方で、どうしても期中に、ということであれば、
お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
役員への決算賞与支払いがOKになります。
3月10日とのこと、時間との勝負、
あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。
そうそう、利益処分ではない方式の場合、
仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
(税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)
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4. Re: 役員賞与について
2005/03/02 09:03
o_kさん、とてもわかり易いご回答ありがとうございます。
> まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承> 認を経て、
> ようやく処分可能となりますよネ。
> ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
> それまで待つことになります。
そうですよね。。
> 一方で、どうしても期中に、ということであれば、
> お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
> 役員への決算賞与支払いがOKになります。
> 3月10日とのこと、時間との勝負、
> あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。
> そうそう、利益処分ではない方式の場合、
> 仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
> (税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)
できれば、当期に入れたいという意向ですので、
早急に臨時社員総会ですね!
さっそく、社長へ相談してみます。
ありがとうございました。
o_kさん、とてもわかり易いご回答ありがとうございます。
> まず、利益処分の場合は、決算確定後の定時社員総会で利益処分の承> 認を経て、
> ようやく処分可能となりますよネ。
> ということは、利益処分方式でおこなうのならば、
> それまで待つことになります。
そうですよね。。
> 一方で、どうしても期中に、ということであれば、
> お書きのとおり、臨時社員総会での承認決議を経て、
> 役員への決算賞与支払いがOKになります。
> 3月10日とのこと、時間との勝負、
> あるいは間に合わないことも視野に入れておくほうが良さそうですね。
> そうそう、利益処分ではない方式の場合、
> 仕訳としては当期に費用計上出来ますよ!
> (税務上は損金不算入ですけどネ・・・。)
できれば、当期に入れたいという意向ですので、
早急に臨時社員総会ですね!
さっそく、社長へ相談してみます。
ありがとうございました。
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