役員2名だけの有限会社の役員NO1です。
5名未満の法人の場合、労働保険に入っていなくても労災が生じた場合、健康保険から支給されることになっていると認識しています。
健康保険法第五十三条の二
しかしながら下請けとして建設業務(正確には通信設備工事)に携わるにあたり、労災保険の番号を求められ、一人親方労災保険組合なるものに加入すればよいと言われました。
そのためこの組合に加入したのですが、これに関わる費用をどうすればよいかがわかりません。
元々、このこの組合に加入する人は個人事業主が多く、その際は経費とならないが確定申告時には社会保険料と同じ認識で控除できるという話は見ました。
今回この費用を法人として支払いましたが、どのような仕訳をするべきでしょうか?
費用内訳は
労働保険料 17244円
入会金 3000円
組合費 9000円
の合計29244円となっています。
一旦、保険料の科目で上げようかと思いましたが、気になって調べたところ、そうでもないような感じでしたの質問した次第です。
役員2名だけの有限会社の役員NO1です。
5名未満の法人の場合、労働保険に入っていなくても労災が生じた場合、健康保険から支給されることになっていると認識しています。
健康保険法第五十三条の二
しかしながら下請けとして建設業務(正確には通信設備工事)に携わるにあたり、労災保険の番号を求められ、一人親方労災保険組合なるものに加入すればよいと言われました。
そのためこの組合に加入したのですが、これに関わる費用をどうすればよいかがわかりません。
元々、このこの組合に加入する人は個人事業主が多く、その際は経費とならないが確定申告時には社会保険料と同じ認識で控除できるという話は見ました。
今回この費用を法人として支払いましたが、どのような仕訳をするべきでしょうか?
費用内訳は
労働保険料 17244円
入会金 3000円
組合費 9000円
の合計29244円となっています。
一旦、保険料の科目で上げようかと思いましたが、気になって調べたところ、そうでもないような感じでしたの質問した次第です。