取引先の従業員の車にペンキを飛ばしてしまい、新車を買うことになりました。新車代を自動車屋に支払いました。その場合、雑損失として処理してもよいでしょうか?
また、消費税の処理は車の購入明細に基づいて車両本体や課税の部分だけ雑損失の課税に、税金などの部分は雑損失の不課税にしたらよいのでしょうか?
消費税の経理は税込経理、原則課税です。
取引先の従業員の車にペンキを飛ばしてしまい、新車を買うことになりました。新車代を自動車屋に支払いました。その場合、雑損失として処理してもよいでしょうか?
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消費税の経理は税込経理、原則課税です。