kiyoto208

おはつ

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パチンコ業です。

遊技台の運賃の計上方法についての疑問です。

パチンコの遊技台は棚卸資産で、購入金額は1機、15万〜40万円です。

(基通5−1−1・3)『重要性の原則』に、

棚卸資産の場合には買入事務費、移管費、保管費用などの付随費用が購入代価や製造原価のおおむね3%以内なら、取得価額に算入しないことができます

とありますが、

購入した時の『運搬費』も購入資産の総額の3%以下ならば、経費経常してもOKでしょうか?

パチンコ業です。

遊技台の運賃の計上方法についての疑問です。

パチンコの遊技台は棚卸資産で、購入金額は1機、15万〜40万円です。

(基通5−1−1・3)『重要性の原則』に、

棚卸資産の場合には買入事務費、移管費、保管費用などの付随費用が購入代価や製造原価のおおむね3%以内なら、取得価額に算入しないことができます

とありますが、

購入した時の『運搬費』も購入資産の総額の3%以下ならば、経費経常してもOKでしょうか?