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一人法人(有限)の廃業(解散&清算結了)の手続きについて

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一人法人(有限)の廃業(解散&清算結了)の手続きについて

2011/10/19 08:52

H2A

常連さん

回答数:20

編集

※検索にかかりやすいよう、題名を適切なものに修正しました。

一人法人(有限)やってきました。

しばらく実質休業状態で法人を維持していたんですが、
このまま法人住民税を払い続けるのもバカらしく、
もろもろの状況を勘案して、法人を廃業して、
その後、状況が整ってから個人事業として再出発する方向で考えています。

ついては手続きはすべて自分でやるつもりなのですが、
手続きで参考にしやすいページや注意点などを教えていただけないでしょうか。

なお、状況としてはこんな感じです。
・確定申告や法人住民税の支払いは毎年きちんと行なっている
・代表者への未払金がたくさんある
・代表者からの借入金があるが現金で返済できる
・代表者への給与は最近はゼロ
・外部への借金や未払金・未納金はない
・会社の機材等はすでにほぼ処分済み(消耗品が少しある程度)
・借入金返済後の現金は数万円のみ(廃業の費用としてはやや不足する見込み)
・債務超過
・健康保険は国保なので手続き不要

ちょっと気になってるのは、
解散の登記等にかかる費用を含めなければ
解散期の最終損益が黒字になってしまうことです(繰越欠損なし)。
法人税が発生してしまうといろいろ面倒なのですが、
解散の登記等にかかる費用は経費として扱えるんですよね?

あっち行ったりこっち行ったり、いろいろと面倒だとは思うんですが、
いつかはやらなければいけないことなので、
この際に(少し期間を空けますが)個人成りしようと思いました。

※検索にかかりやすいよう、題名を適切なものに修正しました。

一人法人(有限)やってきました。

しばらく実質休業状態で法人を維持していたんですが、
このまま法人住民税を払い続けるのもバカらしく、
もろもろの状況を勘案して、法人を廃業して、
その後、状況が整ってから個人事業として再出発する方向で考えています。

ついては手続きはすべて自分でやるつもりなのですが、
手続きで参考にしやすいページや注意点などを教えていただけないでしょうか。

なお、状況としてはこんな感じです。
確定申告や法人住民税の支払いは毎年きちんと行なっている
・代表者への未払金がたくさんある
・代表者からの借入金があるが現金で返済できる
・代表者への給与は最近はゼロ
・外部への借金や未払金・未納金はない
・会社の機材等はすでにほぼ処分済み(消耗品が少しある程度)
・借入金返済後の現金は数万円のみ(廃業の費用としてはやや不足する見込み)
債務超過
・健康保険は国保なので手続き不要

ちょっと気になってるのは、
解散の登記等にかかる費用を含めなければ
解散期の最終損益が黒字になってしまうことです(繰越欠損なし)。
法人税が発生してしまうといろいろ面倒なのですが、
解散の登記等にかかる費用は経費として扱えるんですよね?

あっち行ったりこっち行ったり、いろいろと面倒だとは思うんですが、
いつかはやらなければいけないことなので、
この際に(少し期間を空けますが)個人成りしようと思いました。

この質問に回答
回答

Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/01/28 22:46

H2A

常連さん

編集

結局、税務署の電話相談センターの回答も、
県税事務所でも、市税事務所でも、法務局でも、
残余財産の確定日が正しいとのことでした。
理屈を調べてもそうだと思うので、それで提出しました。

税務署に限りませんが、細部の説明が間違っているのはよくあることなので、
必ず自分で理屈を確認して、違う関係者にも確認してみるなど、裏取りをすべきと思います。

ちなみに、当初のスケジュールを一部変更し、
清算結了登記をして閉鎖事項全部証明書を取得してから、
確定申告と異動届の手続きをそれぞれで同時に行ないました。

なお、債務超過の場合には、
欠損金の繰越控除の通常の別表7(1)以外に、
別表七(二)を使って債権免除等による利益を控除しますが、
(別表七の二という違う書式もあるので要注意)
一番下のIIIの右側のみ記入します。
一見左側も記入するのが妥当に思えるのですが、
「法第59条第3項の規定を受ける場合には(26)を消します」
とあり、この会社法第59条第3項というのが解散の場合であり、
(26)を消すということは左側は関係なくなるので記入の必要なし、となります。
なお、別表七(二)は小刻みに変更されているので、最新のものを入手してください。
また、県税の方もほぼ同様の内容の第六号様式別表十一を使います。
その際、貸借対照表も必要になります。第六号様式別表五も書きます。

それでは、法人の解散&清算結了の手続きを自分でされる方、頑張ってください。

結局、税務署の電話相談センターの回答も、
県税事務所でも、市税事務所でも、法務局でも、
残余財産の確定日が正しいとのことでした。
理屈を調べてもそうだと思うので、それで提出しました。

税務署に限りませんが、細部の説明が間違っているのはよくあることなので、
必ず自分で理屈を確認して、違う関係者にも確認してみるなど、裏取りをすべきと思います。

ちなみに、当初のスケジュールを一部変更し、
清算結了登記をして閉鎖事項全部証明書を取得してから、
確定申告と異動届の手続きをそれぞれで同時に行ないました。

なお、債務超過の場合には、
欠損金の繰越控除の通常の別表7(1)以外に、
別表七(二)を使って債権免除等による利益を控除しますが、
(別表七の二という違う書式もあるので要注意)
一番下のIIIの右側のみ記入します。
一見左側も記入するのが妥当に思えるのですが、
「法第59条第3項の規定を受ける場合には(26)を消します」
とあり、この会社法第59条第3項というのが解散の場合であり、
(26)を消すということは左側は関係なくなるので記入の必要なし、となります。
なお、別表七(二)は小刻みに変更されているので、最新のものを入手してください。
また、県税の方もほぼ同様の内容の第六号様式別表十一を使います。
その際、貸借対照表も必要になります。第六号様式別表五も書きます。

それでは、法人の解散&清算結了の手続きを自分でされる方、頑張ってください。

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1 H2A 2011/10/19 10:42
2 H2A 2011/10/22 15:25
3 H2A 2011/10/23 09:46
4 anoano 2011/10/23 11:48
5 H2A 2011/10/23 18:08
6 H2A 2011/10/23 21:53
7 H2A 2011/10/25 19:21
8 anoano 2011/10/25 19:36
9 H2A 2011/10/26 08:54
10 anoano 2011/10/26 19:48
11 H2A 2011/10/26 21:09
12 anoano 2011/10/26 21:37
13 H2A 2011/11/04 10:49
14 H2A 2011/11/11 22:18
15 H2A 2011/11/11 22:34
16 H2A 2011/11/11 23:04
17 H2A 2012/01/19 23:35
18 H2A 2012/01/22 22:01
19
Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について
H2A 2012/01/28 22:46
20 wakaboo 2012/12/15 21:00