おはつ

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法人契約の保険で、

・契約者=会社(掛け金は会社が支払う)
・被保険者=社員ひとりひとり
・満期受取人=会社
・死亡保険金受取人=社員の遺族

という半損の養老保険がありますね。

例えば、満期保険金=1,200万円で10年満期の場合、年払い方式ですと、毎年120万円の半分の60万円が保険料積立金(B/S)で、また、残る60万円が福利厚生費(P/L)で決算されます。この場合、CF計算書には、どの区分に記載するかにかかわらず、とにかく合計120万円のキャッシュが出て行ったのですから、「支出」として120万円が記載されることになるのは疑いようがないと考えます。

一方、この変形として、加入時に全額の1,200万円を支払う方式(一時払養老保険)のものもあります。
一時払養老保険の場合、支払った年度に半額の600万円が保険料積立金(B/S)に一挙に計上され、残る600万円は、いったん長期前払費用(B/S)に計上したうえで、満期までの10年間にわたり月割りで福利厚生費に振り替えることとされています。

前置きが長くなりましたが、
(1)この一時払形式の保険の場合、CF計算書上、「投資活動」に記載するものとしますと、契約初年度に1,200万円が「支出」として記載され、その後は、次年度以降には「支出」として記載されることはない、という理解でよいのでしょうか。
まさか、毎年、等額に分割してCF計算書に「支出」として記載するわけではないでしょうねぇ。
(なんか、当たり前のようなことをお尋ねしているような気がしますが、なにぶん用心深いもので・・・)
(2)一時払いにしろ年払いにしろ、毎年、「配当金積立金」なるものがわずかながら付き(勿論、毎期のP/Lにはその都度雑収入に計上します)、満期になったときに満期保険金とともに現金で受け取るのですが、これまた毎期のCF計算書に、満期にもなっていないのに、「キャッシュがフローしたものとして預金の受取利息・配当金などと同列扱いで記載する」なんてことは、まさか、しないですよね?。

法人契約の保険で、

・契約者=会社(掛け金は会社が支払う)
被保険者=社員ひとりひとり
・満期受取人=会社
・死亡保険金受取人=社員の遺族

という半損の養老保険がありますね。

例えば、満期保険金=1,200万円で10年満期の場合、年払い方式ですと、毎年120万円の半分の60万円が保険料積立金(B/S)で、また、残る60万円が福利厚生費(P/L)で決算されます。この場合、CF計算書には、どの区分に記載するかにかかわらず、とにかく合計120万円のキャッシュが出て行ったのですから、「支出」として120万円が記載されることになるのは疑いようがないと考えます。

一方、この変形として、加入時に全額の1,200万円を支払う方式(一時払養老保険)のものもあります。
一時払養老保険の場合、支払った年度に半額の600万円が保険料積立金(B/S)に一挙に計上され、残る600万円は、いったん長期前払費用(B/S)に計上したうえで、満期までの10年間にわたり月割りで福利厚生費に振り替えることとされています。

前置きが長くなりましたが、
(1)この一時払形式の保険の場合、CF計算書上、「投資活動」に記載するものとしますと、契約初年度に1,200万円が「支出」として記載され、その後は、次年度以降には「支出」として記載されることはない、という理解でよいのでしょうか。
まさか、毎年、等額に分割してCF計算書に「支出」として記載するわけではないでしょうねぇ。
(なんか、当たり前のようなことをお尋ねしているような気がしますが、なにぶん用心深いもので・・・)
(2)一時払いにしろ年払いにしろ、毎年、「配当金積立金」なるものがわずかながら付き(勿論、毎期のP/Lにはその都度雑収入に計上します)、満期になったときに満期保険金とともに現金で受け取るのですが、これまた毎期のCF計算書に、満期にもなっていないのに、「キャッシュがフローしたものとして預金の受取利息配当金などと同列扱いで記載する」なんてことは、まさか、しないですよね?。