お世話になりますm(_ _)m
2008年4月1日以降でリース取引に変更があり、特に弊社には影響ない、ということで
スルーしてきたのですが、自分で調べれば調べるほど余計気になってしまいました。
以下の私の解釈をチェックしていただけましたら幸いです。
1.国際会計基準
ファイナンスリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得れる
オペレーティングリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得ることはできない
2.日本
ファイナンスリース
⇒総リース料がリース資産の取得価額及び金利・税金や保険料などの諸費用の
ほぼ全額となるように設定され、実質的に中途解約が認められないもの
*所有権移転ファイナンスリース
→リース期間終了後所有権を得る
*所有権移転外ファイナンスリース
→リース期間終了後物品を返還する
オペレーティングリース
⇒リース期間が比較的短く、リース総額もリース資産の市場価格+諸費用よりも
安く設定されていて、リース期間終了後は原則返還する
ここで、2008/3/31までは所有権移転外ファイナンスリースはオペレーティングリースと
同様の扱い(=リース資産としての仕訳ではなく、単純な経費仕訳)であったが、
リース開始日が2008/4/1以降の物は、所有権移転外ファイナンスリースも
リース資産としての仕訳をし、それを減価償却する事になった。
ただし、所有権がないことに変わりはないので、固定資産税の対象とはならない。
仕訳の仕方は国際基準と同じ区分にはなったが、所有権移転については、
依然、国際基準との差異がある。
お忙しい中、本当にすみません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
お世話になりますm(_ _)m
2008年4月1日以降でリース取引に変更があり、特に弊社には影響ない、ということで
スルーしてきたのですが、自分で調べれば調べるほど余計気になってしまいました。
以下の私の解釈をチェックしていただけましたら幸いです。
1.国際会計基準
ファイナンスリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得れる
オペレーティングリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得ることはできない
2.日本
ファイナンスリース
⇒総リース料がリース資産の取得価額及び金利・税金や保険料などの諸費用の
ほぼ全額となるように設定され、実質的に中途解約が認められないもの
*所有権移転ファイナンスリース
→リース期間終了後所有権を得る
*所有権移転外ファイナンスリース
→リース期間終了後物品を返還する
オペレーティングリース
⇒リース期間が比較的短く、リース総額もリース資産の市場価格+諸費用よりも
安く設定されていて、リース期間終了後は原則返還する
ここで、2008/3/31までは所有権移転外ファイナンスリースはオペレーティングリースと
同様の扱い(=リース資産としての仕訳ではなく、単純な経費仕訳)であったが、
リース開始日が2008/4/1以降の物は、所有権移転外ファイナンスリースも
リース資産としての仕訳をし、それを減価償却する事になった。
ただし、所有権がないことに変わりはないので、固定資産税の対象とはならない。
仕訳の仕方は国際基準と同じ区分にはなったが、所有権移転については、
依然、国際基準との差異がある。
お忙しい中、本当にすみません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。