ゆ-

さらにすごい常連さん

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お世話になりますm(_ _)m

2008年4月1日以降でリース取引に変更があり、特に弊社には影響ない、ということで
スルーしてきたのですが、自分で調べれば調べるほど余計気になってしまいました。
以下の私の解釈をチェックしていただけましたら幸いです。


1.国際会計基準
ファイナンスリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得れる
オペレーティングリース
⇒リース期間終了時にその所有権を得ることはできない

2.日本
ファイナンスリース
⇒総リース料がリース資産の取得価額及び金利・税金や保険料などの諸費用の
ほぼ全額となるように設定され、実質的に中途解約が認められないもの
 *所有権移転ファイナンスリース
 →リース期間終了後所有権を得る
 *所有権移転外ファイナンスリース
 →リース期間終了後物品を返還する

オペレーティングリース
⇒リース期間が比較的短く、リース総額もリース資産の市場価格+諸費用よりも
安く設定されていて、リース期間終了後は原則返還する

ここで、2008/3/31までは所有権移転外ファイナンスリースはオペレーティングリースと
同様の扱い(=リース資産としての仕訳ではなく、単純な経費仕訳)であったが、
リース開始日が2008/4/1以降の物は、所有権移転外ファイナンスリースも
リース資産としての仕訳をし、それを減価償却する事になった。
ただし、所有権がないことに変わりはないので、固定資産税の対象とはならない。

仕訳の仕方は国際基準と同じ区分にはなったが、所有権移転については、
依然、国際基準との差異がある。

お忙しい中、本当にすみません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

お世話になりますm(_ _)m

2008年4月1日以降でリース取引に変更があり、特に弊社には影響ない、ということで
スルーしてきたのですが、自分で調べれば調べるほど余計気になってしまいました。
以下の私の解釈をチェックしていただけましたら幸いです。


1.国際会計基準
ファイナンスリース
リース期間終了時にその所有権を得れる
オペレーティングリース
リース期間終了時にその所有権を得ることはできない

2.日本
ファイナンスリース
⇒総リース料リース資産の取得価額及び金利・税金や保険料などの諸費用の
ほぼ全額となるように設定され、実質的に中途解約が認められないもの
 *所有権移転ファイナンスリース
 →リース期間終了後所有権を得る
 *所有権移転外ファイナンスリース
 →リース期間終了後物品を返還する

オペレーティングリース
リース期間が比較的短く、リース総額もリース資産の市場価格+諸費用よりも
安く設定されていて、リース期間終了後は原則返還する

ここで、2008/3/31までは所有権移転外ファイナンスリースはオペレーティングリース
同様の扱い(=リース資産としての仕訳ではなく、単純な経費仕訳)であったが、
リース開始日が2008/4/1以降の物は、所有権移転外ファイナンスリース
リース資産としての仕訳をし、それを減価償却する事になった。
ただし、所有権がないことに変わりはないので、固定資産税の対象とはならない。

仕訳の仕方は国際基準と同じ区分にはなったが、所有権移転については、
依然、国際基準との差異がある。

お忙しい中、本当にすみません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。