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退職者の給与計算他

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退職者の給与計算他

2010/09/27 13:47

jyojyo1005

ちょい参加

回答数:2

編集

平素よりお世話になっております。

当社の給料は15日付、同月25日支払いです。
今回退職者がいまして、「辞めたい」と上司に言ったのは9月21日、9月24日以降会社には出ておりません(自己都合により急ぎ退職だったみたいです)。

1、上司より今月(9月16日〜10月15日までの分、10月25日支払い)は日割り計算して数日間の給与を支払いする、と言われました。退職者は正社員だったのですが、問題ありませんでしょうか。

2、退職者より退職届が出ておらず、口頭での退職になったみたいです。何か問題ありますでしょうか。

3、有給休暇は全部消化しきっていません。
本人が有休取得を望まなければ消化せず退社で大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

平素よりお世話になっております。

当社の給料は15日付、同月25日支払いです。
今回退職者がいまして、「辞めたい」と上司に言ったのは9月21日、9月24日以降会社には出ておりません(自己都合により急ぎ退職だったみたいです)。

1、上司より今月(9月16日〜10月15日までの分、10月25日支払い)は日割り計算して数日間の給与を支払いする、と言われました。退職者は正社員だったのですが、問題ありませんでしょうか。

2、退職者より退職届が出ておらず、口頭での退職になったみたいです。何か問題ありますでしょうか。

3、有給休暇は全部消化しきっていません。
本人が有休取得を望まなければ消化せず退社で大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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Re: 退職者の給与計算他

2010/09/29 12:02

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

1.最終給与の日割計算については、実労働分を支払うということなので問題ないと思います。

2.法律上は口頭でも問題ないようなんですが就業規則ではどうなっていますか?
就業規則に記載されていれば提出の必要があります。
また、記載されていない場合でも何かトラブルが起こった時に、
退職届が出ていないと第3者から見た時に退職日、退職理由などが
会社と本人が合意しているかがわかりません。
後々のトラブルを避けるために、退職届は提出してもらう方がいいと思います。

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_062.html

3.退職者本人さんは有給消化を希望されていたということでしょうか?
退職日の通告がたぶん会社の規程よりも急だったこともあり罰則的な意味合いも入っているのでしょうが、
有給休暇について会社ができるのは時季変更だけで、取得の拒否はできません。
本人から申し出があり、退職など時季変更ができない場合は有給を取得させないといけません。

これらのHPが参考になると思います。
http://www.kfujii.net/?page_id=66
http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/zimu/q&a/houmu_6q/index_a119.html
 
退職日に関しては業務の引継ぎや事務処理な等の関係もあり、
必ず本人の希望日通りにする必要はありませんが、
有給休暇を取得させない為は違法になる可能性が高いと思います。

おはようございます。

1.最終給与の日割計算については、実労働分を支払うということなので問題ないと思います。

2.法律上は口頭でも問題ないようなんですが就業規則ではどうなっていますか?
就業規則に記載されていれば提出の必要があります。
また、記載されていない場合でも何かトラブルが起こった時に、
退職届が出ていないと第3者から見た時に退職日、退職理由などが
会社と本人が合意しているかがわかりません。
後々のトラブルを避けるために、退職届は提出してもらう方がいいと思います。

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_062.html

3.退職者本人さんは有給消化を希望されていたということでしょうか?
退職日の通告がたぶん会社の規程よりも急だったこともあり罰則的な意味合いも入っているのでしょうが、
有給休暇について会社ができるのは時季変更だけで、取得の拒否はできません。
本人から申し出があり、退職など時季変更ができない場合は有給を取得させないといけません。

これらのHPが参考になると思います。
http://www.kfujii.net/?page_id=66
http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/zimu/q&a/houmu_6q/index_a119.html
 
退職日に関しては業務の引継ぎや事務処理な等の関係もあり、
必ず本人の希望日通りにする必要はありませんが、
有給休暇を取得させない為は違法になる可能性が高いと思います。

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0 jyojyo1005 2010/09/27 13:47
1 jyojyo1005 2010/09/27 14:12
2
Re: 退職者の給与計算他
yucha 2010/09/29 12:02