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送客手数料の税務処理

質問 回答受付中

送客手数料の税務処理

2010/06/27 21:10

some

積極参加

回答数:2

編集

こんばんは

一点質問です。販売促進費や接待交際費などは
税務上、交際費として必要経費として認められるかどうか
が問題となりうると思います。

こういった点から売上の15%程度を送客してくれた
見返りとして手数料として、先方にお支払いした場合
の手数料は税務上、どういう扱いをうけるのでしょうか?

これも交際費?

こんばんは

一点質問です。販売促進費や接待交際費などは
税務上、交際費として必要経費として認められるかどうか
が問題となりうると思います。

こういった点から売上の15%程度を送客してくれた
見返りとして手数料として、先方にお支払いした場合
の手数料は税務上、どういう扱いをうけるのでしょうか?

これも交際費

この質問に回答
回答

Re: 送客手数料の税務処理

2010/06/28 15:00

koensu

すごい常連さん

編集

事前に15%の手数料を支払うことを相手に明示していた場合には、相手はその手数料を得ることを目的として送客するのですから、相手にとってはサービスの提供=売上です。支払う側にとっては、支払手数料であって、交際費には該当しません。この場合、支払う側の消費税処理は、当然「課税仕入」になります。
これに対し、手数料を支払うことを明示していない場合は、交際費に該当し、消費税は課税対象外です。

事前に15%の手数料を支払うことを相手に明示していた場合には、相手はその手数料を得ることを目的として送客するのですから、相手にとってはサービスの提供=売上です。支払う側にとっては、支払手数料であって、交際費には該当しません。この場合、支払う側の消費税処理は、当然「課税仕入」になります。
これに対し、手数料を支払うことを明示していない場合は、交際費に該当し、消費税は課税対象外です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 some 2010/06/27 21:10
1 yarai 2010/06/28 12:59
2
Re: 送客手数料の税務処理
koensu 2010/06/28 15:00