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税理士報酬

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税理士報酬

2010/06/09 08:09

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

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Re: 税理士報酬

2010/06/10 16:29

dodo

常連さん

編集

税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?

なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)

いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。

税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?

なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)

いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。

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0 消費税法 2010/06/09 08:09
1 kyoro 2010/06/09 14:48
2 消費税法 2010/06/09 21:38
3 koensu 2010/06/09 22:58
4 しかしか 2010/06/09 23:15
5
Re: 税理士報酬
dodo 2010/06/10 16:29
6 koensu 2010/06/10 22:11
7 しかしか 2010/06/10 22:58