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Re: 税理士報酬
2010/06/10 16:29
税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?
なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)
いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。
税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?
なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)
いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 消費税法 | 2010/06/09 08:09 | |
1 | kyoro | 2010/06/09 14:48 | |
2 | 消費税法 | 2010/06/09 21:38 | |
3 | koensu | 2010/06/09 22:58 | |
4 | しかしか | 2010/06/09 23:15 | |
5 | dodo | 2010/06/10 16:29 | |
6 | koensu | 2010/06/10 22:11 | |
7 | しかしか | 2010/06/10 22:58 |
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