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税理士報酬

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税理士報酬

2010/06/09 08:09

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

この質問に回答
回答

Re: 税理士報酬

2010/06/09 23:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。

法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)

したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。

確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。

したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。


法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。



まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。

あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)

期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)

決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。

法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)

したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。

確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。

したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。


法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。



まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。

あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)

期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/06/09 08:09
1 kyoro 2010/06/09 14:48
2 消費税法 2010/06/09 21:38
3 koensu 2010/06/09 22:58
4
Re: 税理士報酬
しかしか 2010/06/09 23:15
5 dodo 2010/06/10 16:29
6 koensu 2010/06/10 22:11
7 しかしか 2010/06/10 22:58