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税理士報酬

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税理士報酬

2010/06/09 08:09

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

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4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

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Re: 税理士報酬

2010/06/09 22:58

koensu

すごい常連さん

編集

決算料は通常、確定申告事務に対して支払われるものと考えられます。確定申告事務が終了するのは、早くても決算日からほぼ2ヶ月後なので、それまでは役務の提供も受けていない=支払いのための原因が存在しないので、当然損金算入はできません。

決算料は通常、確定申告事務に対して支払われるものと考えられます。確定申告事務が終了するのは、早くても決算日からほぼ2ヶ月後なので、それまでは役務の提供も受けていない=支払いのための原因が存在しないので、当然損金算入はできません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/06/09 08:09
1 kyoro 2010/06/09 14:48
2 消費税法 2010/06/09 21:38
3
Re: 税理士報酬
koensu 2010/06/09 22:58
4 しかしか 2010/06/09 23:15
5 dodo 2010/06/10 16:29
6 koensu 2010/06/10 22:11
7 しかしか 2010/06/10 22:58