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税理士報酬

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税理士報酬

2010/06/09 08:09

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

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回答

Re: 税理士報酬

2010/06/09 14:48

kyoro

ちょい参加

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こんにちは。

当社も4月決算ですが、決算処理の分の税理士報酬は
未払いにはならず、次期扱いとなります。

すでに、4月は〆られていると思うのですが・・・
もし計上しても、税理士さんでストップかかるはずです。

こんにちは。

当社も4月決算ですが、決算処理の分の税理士報酬は
未払いにはならず、次期扱いとなります。

すでに、4月は〆られていると思うのですが・・・
もし計上しても、税理士さんでストップかかるはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/06/09 08:09
1
Re: 税理士報酬
kyoro 2010/06/09 14:48
2 消費税法 2010/06/09 21:38
3 koensu 2010/06/09 22:58
4 しかしか 2010/06/09 23:15
5 dodo 2010/06/10 16:29
6 koensu 2010/06/10 22:11
7 しかしか 2010/06/10 22:58