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退職金の未払計上について
2010/04/20 21:32
Re: 退職金の未払計上について
2010/04/22 08:33
>雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
それはマズイですね。
定年退職した者が再雇用されて引き続き勤務するということは世間一般的によくありますが、しかしその場合であっても、一度雇用保険等は退職手続きをします。
(当然本人も退職後再雇用されているのだという認識はしています。)
雇用保険や健康保険くらいは最低でも退職手続きをしていないと、実態として退職していないということがすぐバレますので、退職していない、なおかつすぐに支払う気もない退職金の未払金経理というのは、税務調査があるとまず100%否認されます。
この根拠は法人税法第22条3項2号になります。
この条文によると、法人税法上の費用(損金)となるものは、その事業年度の販売費及び一般管理費等(退職金など)ですが、しかしそのうち決算日において債務が確定していないものを除きますよ、となっています。
つまり、「退職金」という販売費及び一般管理費が法人税法上の損金となるためには、決算日までに退職という事実が生じており法的に退職金の支払い義務が確定していればOKなのです。
逆に、決算日までに退職という事実が生じておらず、支払債務が確定していない退職金については損金として認めないよ、というわけです。
また、退職せず勤務し続ける者に対する、将来支払うかもしれない退職金という費用について未払金経理することを法人税法上認めてしまうと、それはいわゆる「退職引当金」を認めているのと同じことになってしまいます。
企業会計上はともかくとして、法人税法は、将来支払うであろう退職金について引当金経理をしても、それは税法上の損金としては認められません。
ゆえに今回の未払退職金については損金にはなりませんので、御社が負担すべき法人税額は非常に残念ですが全然減少しません。
>雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
それはマズイですね。
定年退職した者が再雇用されて引き続き勤務するということは世間一般的によくありますが、しかしその場合であっても、一度雇用保険等は退職手続きをします。
(当然本人も退職後再雇用されているのだという認識はしています。)
雇用保険や健康保険くらいは最低でも退職手続きをしていないと、実態として退職していないということがすぐバレますので、退職していない、なおかつすぐに支払う気もない退職金の未払金経理というのは、税務調査があるとまず100%否認されます。
この根拠は法人税法第22条3項2号になります。
この条文によると、法人税法上の費用(損金)となるものは、その事業年度の販売費及び一般管理費等(退職金など)ですが、しかしそのうち決算日において債務が確定していないものを除きますよ、となっています。
つまり、「退職金」という販売費及び一般管理費が法人税法上の損金となるためには、決算日までに退職という事実が生じており法的に退職金の支払い義務が確定していればOKなのです。
逆に、決算日までに退職という事実が生じておらず、支払債務が確定していない退職金については損金として認めないよ、というわけです。
また、退職せず勤務し続ける者に対する、将来支払うかもしれない退職金という費用について未払金経理することを法人税法上認めてしまうと、それはいわゆる「退職引当金」を認めているのと同じことになってしまいます。
企業会計上はともかくとして、法人税法は、将来支払うであろう退職金について引当金経理をしても、それは税法上の損金としては認められません。
ゆえに今回の未払退職金については損金にはなりませんので、御社が負担すべき法人税額は非常に残念ですが全然減少しません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | mimi23 | 2010/04/20 21:32 | |
1 | ankh | 2010/04/21 11:07 | |
2 | しかしか | 2010/04/21 14:12 | |
3 | mimi23 | 2010/04/21 22:14 | |
4 | しかしか | 2010/04/22 08:33 | |
5 | mimi23 | 2010/04/22 20:24 | |
6 | しかしか | 2010/04/23 10:22 | |
7 | mimi23 | 2010/04/23 22:07 |
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