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課税される所得額が0なのですが

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課税される所得額が0なのですが

2010/03/13 12:16

haruka

おはつ

回答数:2

編集

青色申告、個人事業者です。

今回の確定申告では、課税される所得額が0円でした。
一昨年より、住宅借入特別控除が適用なのですが、
税額が0なので、今年の分は記入しなくてもいいのでしょうか?
書いても書かなくても、差引課税額は0ですよね。

また、一時アルバイトをしていた時期があり、
還付される源泉税額があります。
このお金は、個人口座への還付がいいのか、
事業口座への還付がいいのか、判断を迷っております。

アドバイスをお願いいたします。

青色申告、個人事業者です。

今回の確定申告では、課税される所得額が0円でした。
一昨年より、住宅借入特別控除が適用なのですが、
税額が0なので、今年の分は記入しなくてもいいのでしょうか?
書いても書かなくても、差引課税額は0ですよね。

また、一時アルバイトをしていた時期があり、
還付される源泉税額があります。
このお金は、個人口座への還付がいいのか、
事業口座への還付がいいのか、判断を迷っております。

アドバイスをお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 課税される所得額が0なのですが

2010/03/14 22:32

かめへん

神の領域

編集

遅い回答ですが、課税所得が0円であれば、住宅借入特別控除は記入しなくても変わりはありませんよね。

ただ、後に税務調査が入って、課税所得が発生して来ないとも限らない訳で、記載しておいて損はないと思いますので、記載されておいた方が良いと私は思います。

還付金は、いずれにしても、収入とはなりませんので、個人口座でも、事業口座でも、どちらでも構わないと思います。
事業口座にした場合は、ただ、単に、事業主借で処理する事となります。
(ただ、還付金がある程度の額で、還付加算金がつく場合は、その部分は、入金された年の雑所得となりますので、注意が必要になりますが)

遅い回答ですが、課税所得が0円であれば、住宅借入特別控除は記入しなくても変わりはありませんよね。

ただ、後に税務調査が入って、課税所得が発生して来ないとも限らない訳で、記載しておいて損はないと思いますので、記載されておいた方が良いと私は思います。

還付金は、いずれにしても、収入とはなりませんので、個人口座でも、事業口座でも、どちらでも構わないと思います。
事業口座にした場合は、ただ、単に、事業主借で処理する事となります。
(ただ、還付金がある程度の額で、還付加算金がつく場合は、その部分は、入金された年の雑所得となりますので、注意が必要になりますが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruka 2010/03/13 12:16
1
Re: 課税される所得額が0なのですが
かめへん 2010/03/14 22:32
2 haruka 2010/03/30 20:38