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社有車を社長へ売却する場合について。

質問 回答受付中

社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 15:42

ぽてと

すごい常連さん

回答数:10

編集

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

この質問に回答
回答

Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/28 11:44

koensu

すごい常連さん

編集

すこし簡単に書きすぎたので誤解を与えたようです。

税務調査で低額譲渡等による利益供与が問題になるのは、

取引者との関係:役員等、営業取引関係者
利益供与額を明確にできるかどうか(金銭等でない場合は時価評価が法定されているか、評価に関する通達がある)
絶対額

これらを総合勘案することになります。

質問の場合は、取引者との関係で当然問題になります。
利益供与額を明確にできるかどうかですが、償却資産については明確な規定がありません。先に書いた条文は法人税法では唯一の時価評価規定なので、主張の根拠になり得るものと考えます。

絶対額としてもそう大きくないので、上記の時価評価額を税務署側が積極的に証明しない限り、問題にならないはずです。



税務調査対応のための心づもりとして記載しました。

すこし簡単に書きすぎたので誤解を与えたようです。

税務調査で低額譲渡等による利益供与が問題になるのは、

取引者との関係:役員等、営業取引関係者
利益供与額を明確にできるかどうか(金銭等でない場合は時価評価が法定されているか、評価に関する通達がある)
絶対額

これらを総合勘案することになります。

質問の場合は、取引者との関係で当然問題になります。
利益供与額を明確にできるかどうかですが、償却資産については明確な規定がありません。先に書いた条文は法人税法では唯一の時価評価規定なので、主張の根拠になり得るものと考えます。

絶対額としてもそう大きくないので、上記の時価評価額を税務署側が積極的に証明しない限り、問題にならないはずです。



税務調査対応のための心づもりとして記載しました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2010/02/23 15:42
1 伊藤英明 2010/02/23 17:57
2 koensu 2010/02/23 21:57
3 karz 2010/02/24 00:46
4 ぽてと 2010/02/24 18:59
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6 ぽてと 2010/02/26 14:35
7 guest 2010/02/26 16:27
8
Re: 社有車を社長へ売却する場合について。
koensu 2010/02/28 11:44
9 reiko3 2010/03/04 22:47
10 ぽてと 2010/03/11 14:36