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アルバイトの源泉所得税 短期

質問 回答受付中

アルバイトの源泉所得税 短期

2009/08/04 10:57

nike

おはつ

回答数:5

編集

みなさんこんにちは。

いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。

短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
末〆の翌5日払いです。
日額表の丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。


仮計算の数字ですが
例えば、下記の場合ですと、

時間給 1,200円
1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
9日目 5時間 6,000円 源泉 0円

合計 62,400円 源泉 68円

という計算で間違いないでしょか。

また、交通費も毎日支給なのですが、
これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

みなさんこんにちは。

いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。

短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
末〆の翌5日払いです。
日額表の丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。


仮計算の数字ですが
例えば、下記の場合ですと、

時間給 1,200円
1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
9日目 5時間 6,000円 源泉 0円

合計 62,400円 源泉 68円

という計算で間違いないでしょか。

また、交通費も毎日支給なのですが、
これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの源泉所得税 短期

2009/08/18 00:16

かめへん

神の領域

編集

mrenさんのご質問に対して、実は私も、あやふやな部分もあったので、改めて、条文等で確かめてみました。

結論から先に言うと、nikeさんのご質問に対する回答としては、日額表の丙欄適用もOKと思われるので、お書きになられている通りでも間違いないものと思います、前言を翻す感じで申し訳ないです。

以下に、長々と書きかけて、ふと、別タグにてこちらのスレを見てみると、que_seraさんが、いつもながら明瞭かつ端的にご回答されていましたね。
que_seraさん、毎度のことながら、フォロー頂き、ありがとうございます。

既に回答は出ているので、改めて書く必要はないかも知れませんし、私の方は、無駄に長くなりそうですが、せっかく書きかけているので、以下に続けてみますね。

まずは、給与の源泉徴収に関して定めている所得税法の条文を掲げてみますね。


(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二  前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2  前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

長いですが、条文構成としては、第1項の第一号で、扶養控除等申告書を提出している方に関しては、月額表または日額表の甲欄にて源泉徴収する旨を、一つ飛ばして、第三号において、日額表の丙欄を使用する旨、そして、第一号及び第三号以外のケースでは、月額表または日額表の乙欄を使用する旨が規定されています。
(ちなみに、別表第二とは「月額表」、別表第三とは「日額表」の事を指します)

全てに共通する事ですが、給与の支給期が毎日と定められている場合(又は日ごとに支払われるもの)に限って、日額表を使用する事となっています。

ですから、所得税法から行けば、日割り計算であっても、月単位で支給するものは、日額表を使用すべき事となります。

ちなみに、第三号の日額表丙欄について規定してある第三号の文中にある「政令」とは、次の条文の事を指しています。


(日払の給与等の意義)
第三百九条  法第百八十五条第一項第三号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。


ここまで、所得税法のみを見ると、日ごとに支払うのでなければ、月額表を使うしかない感じとなりますが、実際には、これに対して、所得税基本通達がいろいろと定められています。

基本通達というのは、法律ではなく、行政上の取り扱い上のひとつの拠り所とする感じのものですが、税務職員は、これをさも法律かの如く振りかざす方もいたりします。
とはいえ、実質的には、法律に近い感じのものではありますが、あくまでも、法律が先にありきで、その解釈のために通達がある、という感じのものです。

横にそれましたが、これに関しての所得税基本通達を掲げてみますね。

まずは、次の通達で、支給単位の基本について、改めて規定してあります。


(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
185−1 法第185条第1項第1号イ、ロ、ハ及びホ又は第2号イ、ロ、ハ及びホの給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合とは、給与等を月ごと、半月ごと、旬ごと又は日ごとに支払うことと定められている場合をいうのであるから、給与等の額が年額により定められている場合であっても、月ごとに分割して支払うことと定められているときは、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当し、また、給与等の額が日額により定められる場合であっても、月ごとにまとめて支払うことと定められているときは、たとえ欠勤等により1月分に満たない給与等(例えば、23日分の給与等)を支払う場合であっても、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当することに留意する。



上記通達により、日割りで計算される給料でも、支給が毎月と定められていれば、月単位とされる、つまりは月額表を使用すべき、と規定している感じです。

と、ここまでは、私の最初の回答の通り、nikeさんのご質問に対する回答としては、月額表を使うしかない、という結論となります。

ところが、別の取り扱いが、同じく所得税基本通達で以下のように定められています。

(特殊な給与等の支給期)
185−3 法第185条第1項第1号ヘ及び第2号ヘに掲げる「イからホまでに掲げる場合以外の場合」には、給与等の支給期が週ごと又は20日ごとと定められているような場合のほか、次に掲げるような場合が含まれることに留意する。この場合において、次の(1)に掲げる場合のうち雇用契約の満了により給与等を支払う場合で、その雇用契約の期間が月、半月又は旬をもって定められているときは、その支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている給与等に準じて源泉徴収税額を計算することができるものとする。
(1) 臨時に雇用した者に対する給与等をその雇用期間が満了し又は仕事が完成した後に支払う場合
(2) 給与等の支給期が月ごと又は半月ごとなどと定められている場合において、当該給与等の計算期間の中途で就職し又は退職した者に対し日割りで計算した給与等を支払うときのように、その計算期間の全期間分に満たない給与等を支払うとき。


上記のように、いわば日額表を使用できる例外として、二つのケースが例示されていて、(1)の説明は割愛するとして、(2)については、中途就職・退職で日割計算を行う場合には、日額表を使用できる旨が定められています。
(これがタックスアンサーで書かれている事の根拠となります)

そしてもう一つ、日額表の丙欄適用に関して、以下の所得税基本通達が定められています。


(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185−8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条《日払の給与等の意義》に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。) 


上記の通達で、必ずしも日ごとの給与の支払いでなくても、要件を満たせば、日額表の丙欄が適用できる旨を規定していますので、nikeさんがお書きになられている通り、日額表の丙欄で計算してもOK、という事になります。

ひとつ前に掲げた通達の話しに戻りますが、中途就職・退職者であっても、通常は実務では、月額表を使用するケースがほとんどと思われますし、それは、法律である所得税法に基づいている訳ですから、間違いという訳ではないと思います。

mrenさんのご質問に対して、実は私も、あやふやな部分もあったので、改めて、条文等で確かめてみました。

結論から先に言うと、nikeさんのご質問に対する回答としては、日額表の丙欄適用もOKと思われるので、お書きになられている通りでも間違いないものと思います、前言を翻す感じで申し訳ないです。

以下に、長々と書きかけて、ふと、別タグにてこちらのスレを見てみると、que_seraさんが、いつもながら明瞭かつ端的にご回答されていましたね。
que_seraさん、毎度のことながら、フォロー頂き、ありがとうございます。

既に回答は出ているので、改めて書く必要はないかも知れませんし、私の方は、無駄に長くなりそうですが、せっかく書きかけているので、以下に続けてみますね。

まずは、給与の源泉徴収に関して定めている所得税法の条文を掲げてみますね。


賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二  前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2  前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

長いですが、条文構成としては、第1項の第一号で、扶養控除等申告書を提出している方に関しては、月額表または日額表の甲欄にて源泉徴収する旨を、一つ飛ばして、第三号において、日額表の丙欄を使用する旨、そして、第一号及び第三号以外のケースでは、月額表または日額表の乙欄を使用する旨が規定されています。
(ちなみに、別表第二とは「月額表」、別表第三とは「日額表」の事を指します)

全てに共通する事ですが、給与の支給期が毎日と定められている場合(又は日ごとに支払われるもの)に限って、日額表を使用する事となっています。

ですから、所得税法から行けば、日割り計算であっても、月単位で支給するものは、日額表を使用すべき事となります。

ちなみに、第三号の日額表丙欄について規定してある第三号の文中にある「政令」とは、次の条文の事を指しています。


(日払の給与等の意義)
第三百九条  法第百八十五条第一項第三号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。


ここまで、所得税法のみを見ると、日ごとに支払うのでなければ、月額表を使うしかない感じとなりますが、実際には、これに対して、所得税基本通達がいろいろと定められています。

基本通達というのは、法律ではなく、行政上の取り扱い上のひとつの拠り所とする感じのものですが、税務職員は、これをさも法律かの如く振りかざす方もいたりします。
とはいえ、実質的には、法律に近い感じのものではありますが、あくまでも、法律が先にありきで、その解釈のために通達がある、という感じのものです。

横にそれましたが、これに関しての所得税基本通達を掲げてみますね。

まずは、次の通達で、支給単位の基本について、改めて規定してあります。


(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
185−1 法第185条第1項第1号イ、ロ、ハ及びホ又は第2号イ、ロ、ハ及びホの給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合とは、給与等を月ごと、半月ごと、旬ごと又は日ごとに支払うことと定められている場合をいうのであるから、給与等の額が年額により定められている場合であっても、月ごとに分割して支払うことと定められているときは、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当し、また、給与等の額が日額により定められる場合であっても、月ごとにまとめて支払うことと定められているときは、たとえ欠勤等により1月分に満たない給与等(例えば、23日分の給与等)を支払う場合であっても、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当することに留意する。



上記通達により、日割りで計算される給料でも、支給が毎月と定められていれば、月単位とされる、つまりは月額表を使用すべき、と規定している感じです。

と、ここまでは、私の最初の回答の通り、nikeさんのご質問に対する回答としては、月額表を使うしかない、という結論となります。

ところが、別の取り扱いが、同じく所得税基本通達で以下のように定められています。

(特殊な給与等の支給期
185−3 法第185条第1項第1号ヘ及び第2号ヘに掲げる「イからホまでに掲げる場合以外の場合」には、給与等の支給期が週ごと又は20日ごとと定められているような場合のほか、次に掲げるような場合が含まれることに留意する。この場合において、次の(1)に掲げる場合のうち雇用契約の満了により給与等を支払う場合で、その雇用契約の期間が月、半月又は旬をもって定められているときは、その支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている給与等に準じて源泉徴収税額を計算することができるものとする。
(1) 臨時に雇用した者に対する給与等をその雇用期間が満了し又は仕事が完成した後に支払う場合
(2) 給与等の支給期が月ごと又は半月ごとなどと定められている場合において、当該給与等の計算期間の中途で就職し又は退職した者に対し日割りで計算した給与等を支払うときのように、その計算期間の全期間分に満たない給与等を支払うとき。


上記のように、いわば日額表を使用できる例外として、二つのケースが例示されていて、(1)の説明は割愛するとして、(2)については、中途就職・退職で日割計算を行う場合には、日額表を使用できる旨が定められています。
(これがタックスアンサーで書かれている事の根拠となります)

そしてもう一つ、日額表の丙欄適用に関して、以下の所得税基本通達が定められています。


(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185−8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条《日払の給与等の意義》に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。) 


上記の通達で、必ずしも日ごとの給与の支払いでなくても、要件を満たせば、日額表の丙欄が適用できる旨を規定していますので、nikeさんがお書きになられている通り、日額表の丙欄で計算してもOK、という事になります。

ひとつ前に掲げた通達の話しに戻りますが、中途就職・退職者であっても、通常は実務では、月額表を使用するケースがほとんどと思われますし、それは、法律である所得税法に基づいている訳ですから、間違いという訳ではないと思います。

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0 nike 2009/08/04 10:57
1 かめへん 2009/08/05 17:55
2 mren 2009/08/17 15:01
3 ケ・セラ・セラ 2009/08/17 22:36
4
Re: アルバイトの源泉所得税 短期
かめへん 2009/08/18 00:16
5 nike 2009/08/18 10:22