•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの源泉所得税 短期

質問 回答受付中

アルバイトの源泉所得税 短期

2009/08/04 10:57

nike

おはつ

回答数:5

編集

みなさんこんにちは。

いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。

短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
末〆の翌5日払いです。
日額表の丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。


仮計算の数字ですが
例えば、下記の場合ですと、

時間給 1,200円
1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
9日目 5時間 6,000円 源泉 0円

合計 62,400円 源泉 68円

という計算で間違いないでしょか。

また、交通費も毎日支給なのですが、
これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

みなさんこんにちは。

いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。

短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
末〆の翌5日払いです。
日額表の丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。


仮計算の数字ですが
例えば、下記の場合ですと、

時間給 1,200円
1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
9日目 5時間 6,000円 源泉 0円

合計 62,400円 源泉 68円

という計算で間違いないでしょか。

また、交通費も毎日支給なのですが、
これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの源泉所得税 短期

2009/08/17 15:01

mren

積極参加

編集

この件、私もいまだにはっきり分からないことのひとつなんです。
便乗質問で申し訳ないのですが、
提示されている
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
には、「このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。」とありますよね。
で、この「日割り計算して支払う給与」がくせものなんです。

以前、税務署に直接行って聞いた時、「日割り計算して支払う給与」であれば、支払い方法が他の正社員と同じ末締め翌月10日払いでも(これって月払いですよね)丙欄適用だと言われました。
(念のため、同じことを電話相談でも尋ね、会計事務所にも尋ねました。で、同じ解答を得ました。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
を読んでも、nikeさんのような例では丙欄適用のようにしか読めません。で、私が税務署で尋ねた時もまさしくnikeさんの例と同じだったんです。
 その時は、条文も見せてもらって説明を受けて ナルホド と思ったのですが、kamehenさんのお答えのような「支払タイミングが外れているから丙欄ではない」といった内容を見るたびに、いったいどうなんだ!?とまた混乱してきます。

どう考えるのが本当なのか、よかったら、解説していただけないでしょうか?

この件、私もいまだにはっきり分からないことのひとつなんです。
便乗質問で申し訳ないのですが、
提示されている
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
には、「このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。」とありますよね。
で、この「日割り計算して支払う給与」がくせものなんです。

以前、税務署に直接行って聞いた時、「日割り計算して支払う給与」であれば、支払い方法が他の正社員と同じ末締め翌月10日払いでも(これって月払いですよね)丙欄適用だと言われました。
(念のため、同じことを電話相談でも尋ね、会計事務所にも尋ねました。で、同じ解答を得ました。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
を読んでも、nikeさんのような例では丙欄適用のようにしか読めません。で、私が税務署で尋ねた時もまさしくnikeさんの例と同じだったんです。
 その時は、条文も見せてもらって説明を受けて ナルホド と思ったのですが、kamehenさんのお答えのような「支払タイミングが外れているから丙欄ではない」といった内容を見るたびに、いったいどうなんだ!?とまた混乱してきます。

どう考えるのが本当なのか、よかったら、解説していただけないでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nike 2009/08/04 10:57
1 かめへん 2009/08/05 17:55
2
Re: アルバイトの源泉所得税 短期
mren 2009/08/17 15:01
3 ケ・セラ・セラ 2009/08/17 22:36
4 かめへん 2009/08/18 00:16
5 nike 2009/08/18 10:22