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すでに退職されている方の雇用保険が

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すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/02 14:57

mikemike3

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 13:15

mikemike3

おはつ

編集

平成21年3月分までは 
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)6/1000 =1,200円
(C)-(D) =差引実際支給額198,800円
  

平成21年4月分より  
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)4/1000 = 800円
(C)-(D) =差引実際支給額199,200円


3月と4月の誤差を400円還付ではなく、徴収しないといけなくなる計算になってしまうのですが、違ってますか?

所得税の徴収税額は変わりませんでした。

平成21年3月分までは 
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)6/1000 =1,200円
(C)-(D) =差引実際支給額198,800円
  

平成21年4月分より  
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)4/1000 = 800円
(C)-(D) =差引実際支給額199,200円


3月と4月の誤差を400円還付ではなく、徴収しないといけなくなる計算になってしまうのですが、違ってますか?

所得税の徴収税額は変わりませんでした。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mikemike3 2009/07/02 14:57
1 maikero 2009/07/02 15:26
2 mikemike3 2009/07/03 08:41
3 maikero 2009/07/03 09:22
4
Re: すでに退職されている方の雇用保険が
mikemike3 2009/07/03 13:15
5 kyoro 2009/07/03 13:29
6 mikemike3 2009/07/03 13:35