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すでに退職されている方の雇用保険が

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すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/02 14:57

mikemike3

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/02 15:26

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。
雇用保険料は今年4月より「引き下げられた」ので、
3月までの料率で給与計算されていたならば多く控除してしまった事になり、従業員に返還するようになるはずです。

少なく給与から控除してた場合ですと、
社会保険や雇用保険の変更もれに後で気付き、退職されてる場合は少額なら会社負担にして差額分も法定福利費で処理しまう事もあります。
少額だと現金書留や振込料の方が勿体無いことになるという判断です。もちろん上司と相談の上でです。
雇用保険や社会保険だと所得税額も変わってくるので面倒ですよねー。

こんにちは。
雇用保険料は今年4月より「引き下げられた」ので、
3月までの料率で給与計算されていたならば多く控除してしまった事になり、従業員に返還するようになるはずです。

少なく給与から控除してた場合ですと、
社会保険や雇用保険の変更もれに後で気付き、退職されてる場合は少額なら会社負担にして差額分も法定福利費で処理しまう事もあります。
少額だと現金書留や振込料の方が勿体無いことになるという判断です。もちろん上司と相談の上でです。
雇用保険や社会保険だと所得税額も変わってくるので面倒ですよねー。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mikemike3 2009/07/02 14:57
1
Re: すでに退職されている方の雇用保険が
maikero 2009/07/02 15:26
2 mikemike3 2009/07/03 08:41
3 maikero 2009/07/03 09:22
4 mikemike3 2009/07/03 13:15
5 kyoro 2009/07/03 13:29
6 mikemike3 2009/07/03 13:35