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消費税の処理

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消費税の処理

2009/02/13 15:15

predator

常連さん

回答数:6

編集

いつも参考にさせてもらっています。

個人事業で消費税の課税事業者なのですが、事業所得と農業所得があります。このとき、消費税の処理を事業所得は税抜経理、農業所得は税込経理をしています。

いろいろ調べて2つ以上の所得がある場合は所得ごとに税込・税抜経理を選択していいとなっているところまでは分かりました。

が、このとき農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?それともやはり農業所得は別で考えてもいいものでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

いつも参考にさせてもらっています。

個人事業で消費税の課税事業者なのですが、事業所得と農業所得があります。このとき、消費税の処理を事業所得は税抜経理、農業所得は税込経理をしています。

いろいろ調べて2つ以上の所得がある場合は所得ごとに税込・税抜経理を選択していいとなっているところまでは分かりました。

が、このとき農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?それともやはり農業所得は別で考えてもいいものでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の処理

2009/02/14 15:16

karz

すごい常連さん

編集

不動産所得と事業所得であれば片方の所得について税抜経理方式を採用することができます。もちろん両方税抜きにすることも、税込みにすることもできます。

ただし、販売業と飲食店業を事業所得として営んでいる場合には、区別して経理方法を採用することはできません。

2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。

不動産、事業、山林、雑に区別して、それぞれ経理方法を選択することができます。

不動産所得と事業所得であれば片方の所得について税抜経理方式を採用することができます。もちろん両方税抜きにすることも、税込みにすることもできます。

ただし、販売業と飲食店業を事業所得として営んでいる場合には、区別して経理方法を採用することはできません。

2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。

不動産、事業、山林、雑に区別して、それぞれ経理方法を選択することができます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2009/02/13 15:15
1 karz 2009/02/13 22:53
2 predator 2009/02/14 11:17
3
Re: 消費税の処理
karz 2009/02/14 15:16
4 predator 2009/02/17 13:23
5 karz 2009/02/17 23:16
6 predator 2009/02/19 10:23