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69歳の扶養者

質問 回答受付中

69歳の扶養者

2009/01/17 14:04

miwaniwa

積極参加

回答数:2

編集

先日入社した職員の扶養者の件で質問です。

職員は64歳なので、社会保険に加入し第二号保険者となったのですが
奥様は69歳で、60歳以上なので第三号保険者となれません。
(その旨、社会保険事務所より書類を返戻されました)

と、なると奥様は第一号保険者になるのでしょうか?
それとも、60歳を超えているので何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わなくて良いのでしょうか?
不足期間があると保険者になれる・・・様な事もネットで見たのですが・・・

50代以上の職員がほとんどいないので、右往左往しています。

ちなみに、職員は前職場で任意継続の手続きをとっているそうです。(こちらは個人での脱退になる旨伝えてあります)

先日入社した職員の扶養者の件で質問です。

職員は64歳なので、社会保険に加入し第二号保険者となったのですが
奥様は69歳で、60歳以上なので第三号保険者となれません。
(その旨、社会保険事務所より書類を返戻されました)

と、なると奥様は第一号保険者になるのでしょうか?
それとも、60歳を超えているので何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わなくて良いのでしょうか?
不足期間があると保険者になれる・・・様な事もネットで見たのですが・・・

50代以上の職員がほとんどいないので、右往左往しています。

ちなみに、職員は前職場で任意継続の手続きをとっているそうです。(こちらは個人での脱退になる旨伝えてあります)

この質問に回答
回答

Re: 69歳の扶養者

2009/01/19 12:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

現在69歳なら、現時点の通算加入期間が25年未満であれば
任意加入できるけれども、そうでなければ国民年金に関しては
「何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わない」
ということになるでしょう。
(この人に任意加入のメリットがあるのは、
現時点で通算加入期間が24年何ヶ月かで、
70歳になるまでの何ヶ月か加入することによって
通算加入期間が25年になる、という
ごく限られたケースだけではないかと思います。
が、最終的な得失の判断についてはご本人に
社会保険事務所等にご相談のうえで
お決めいただくのがよいでしょう。)

任意継続の話が出ているけれども、健康保険に関しては
今後本人が貴社で被保険者、奥様がその被扶養者になるから、
任意継続の終了について本人から健保協会等に
手続してもらっている状況だ、ということで良いんですよね。

現在69歳なら、現時点の通算加入期間が25年未満であれば
任意加入できるけれども、そうでなければ国民年金に関しては
「何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わない」
ということになるでしょう。
(この人に任意加入のメリットがあるのは、
現時点で通算加入期間が24年何ヶ月かで、
70歳になるまでの何ヶ月か加入することによって
通算加入期間が25年になる、という
ごく限られたケースだけではないかと思います。
が、最終的な得失の判断についてはご本人に
社会保険事務所等にご相談のうえで
お決めいただくのがよいでしょう。)

任意継続の話が出ているけれども、健康保険に関しては
今後本人が貴社で被保険者、奥様がその被扶養者になるから、
任意継続の終了について本人から健保協会等に
手続してもらっている状況だ、ということで良いんですよね。

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0 miwaniwa 2009/01/17 14:04
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Re: 69歳の扶養者
kaibashira 2009/01/19 12:19
2 miwaniwa 2009/01/19 15:44