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Re: 神社のお守り等
2009/01/17 12:12
横から失礼します。
結論から言えば、消費税は不課税仕入、科目としては、厳密に言えば、寄付金となりますが、雑費で処理されるケースが多いものと思います。
まず、消費税についてですが、神社で購入するお札等は、喜捨金的な性格のものとして、不課税とされます。
ちょっと違いますが、近い所の国税庁の質疑応答事例を掲げます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/30.htm
お札等もこれに該当する根拠として、法人税法基本通達を掲げてみます。
(宗教法人、学校法人等の物品販売)
15−1−10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
(以下省略)
以上により、神社におけるお札等の販売は、喜捨金的な性格のものとして、収益事業には該当しませんので、消費税の課税対象ともならない、という事になります。
ただ、それだけに、法人税法上からいけば、寄付金に該当するものとは思います。
ただ、その支出した金額が少額で、他に大した寄付金がなければ、損金算入限度額の範囲内である事が多いので、雑費として処理されるケースが多いと思いますし、その前提であれば、それで問題ないものと思います。
横から失礼します。
結論から言えば、消費税は不課税仕入、科目としては、厳密に言えば、寄付金となりますが、雑費で処理されるケースが多いものと思います。
まず、消費税についてですが、神社で購入するお札等は、喜捨金的な性格のものとして、不課税とされます。
ちょっと違いますが、近い所の国税庁の質疑応答事例を掲げます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/30.htm
お札等もこれに該当する根拠として、法人税法基本通達を掲げてみます。
(宗教法人、学校法人等の物品販売)
15−1−10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
(以下省略)
以上により、神社におけるお札等の販売は、喜捨金的な性格のものとして、収益事業には該当しませんので、消費税の課税対象ともならない、という事になります。
ただ、それだけに、法人税法上からいけば、寄付金に該当するものとは思います。
ただ、その支出した金額が少額で、他に大した寄付金がなければ、損金算入限度額の範囲内である事が多いので、雑費として処理されるケースが多いと思いますし、その前提であれば、それで問題ないものと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | boo | 2009/01/16 17:53 | |
1 | reiko3 | 2009/01/16 19:28 | |
2 | boo | 2009/01/17 08:53 | |
3 | zzzzz | 2009/01/17 11:10 | |
4 | かめへん | 2009/01/17 12:12 | |
5 | boo | 2009/01/17 14:08 | |
6 | reiko3 | 2009/01/17 23:23 |
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