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通常の有給休暇について

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通常の有給休暇について

2008/10/24 11:21

chuchumin

すごい常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

通常の有給休暇の場合
・週所定労働時間が30時間以上または5日以上の場合

とあります。

例えば、入社して6ヶ月目に有給を付与する場合、平均で週所定労働時間が30時間越えていればいいという事になるのでしょうか?

乱文で申し訳ございませんが、考えれば考えるほど混乱してきましたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

通常の有給休暇の場合
・週所定労働時間が30時間以上または5日以上の場合

とあります。

例えば、入社して6ヶ月目に有給を付与する場合、平均で週所定労働時間が30時間越えていればいいという事になるのでしょうか?

乱文で申し訳ございませんが、考えれば考えるほど混乱してきましたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 通常の有給休暇について

2008/10/24 15:35

maboo

すごい常連さん

編集

労基法第39条をおさらいしてみましょう。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

>6箇月間継続勤務し→これは出勤した、休んだという概念では
なく「会社に在籍した」という捉え方をしましょう。

>全労働日の8割以上出勤→これは御社の所定勤務日数
(出勤すべき日)に対して80%以上出勤するということです。
※遅刻早退しても出勤していればカウントします。

よって、契約書上で週5日以上の勤務or週30時間以上の労働契約
となっていて入社して6ヶ月の間で出勤率が80%以上であれば
有給休暇を付与しなければならないのです。

例題のように途中で1週間の欠勤があったとしても判定期間は
暦日単位なのでブレは生じない…ということになります。

労基法第39条をおさらいしてみましょう。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

>6箇月間継続勤務し→これは出勤した、休んだという概念では
なく「会社に在籍した」という捉え方をしましょう。

>全労働日の8割以上出勤→これは御社の所定勤務日数
(出勤すべき日)に対して80%以上出勤するということです。
※遅刻早退しても出勤していればカウントします。

よって、契約書上で週5日以上の勤務or週30時間以上の労働契約
となっていて入社して6ヶ月の間で出勤率が80%以上であれば
有給休暇を付与しなければならないのです。

例題のように途中で1週間の欠勤があったとしても判定期間は
暦日単位なのでブレは生じない…ということになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/24 11:21
1 maboo 2008/10/24 11:34
2 chuchumin 2008/10/24 13:25
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Re: 通常の有給休暇について
maboo 2008/10/24 15:35
4 chuchumin 2008/10/24 19:15
5 maboo 2008/10/27 11:06
6 chuchumin 2008/10/28 18:05