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年俸制社員の欠勤に伴う賃金の精算

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年俸制社員の欠勤に伴う賃金の精算

2008/10/22 11:48

おはつ

回答数:6

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 週休2日制で、月給制と年俸制の社員とが存在します。
 年間の所定出勤日数は240日(月平均では20日)です。
 賞与は、夏(6月)・冬(12月)とも各3ケ月分とします。
 欠勤の場合は無給と定めてありますが、欠勤控除の計算の仕方の細部について疑問が湧いてきましたので投稿させていただきます。

(1)月給制社員についての欠勤控除
 欠勤1日につき、1日当りの年間平均賃金を控除することとしています。
 例えば、給与月額が20万円の場合、欠勤1日につき1万円を控除します。
 今、この社員が2月(所定出勤日数=18日)に全欠勤した場合、18万円が控除されますので、2万円(20-18万円)の支給となります。
 一方、3月(所定出勤日数=22日)に全欠勤した場合、22万円が控除されますので、計算上は△2万円の支給(社員から2万円を徴収?)となりますが、月給制ゆえ、ある月の給与が「マイナス」なんてありえないことから、「3月の給与はゼロ」としています(っていうか、ゼロとせざるを得ません)。
 単純に年間平均の賃金に日数を乗じる計算だと、全欠勤など極端なケースでは矛盾めいたこと(不都合)が発生します。
 ともあれ、月給制社員に対しては、上記方法で社員からの文句はなかろうと考えます。
 ちなみに、欠勤日数に応じて賞与も割り引くこととしています。6月の賞与は前年10月から今年の3月までの間の欠勤日数に応じて、また12月の賞与は4月から9月までの間の欠勤日数に応じて、という具合です。
※勿論、別の計算方式を採用すれば給与が△などという事態は避けられることは承知していますが、ともかく上記の計算方式を採用する限り、△2万円を戻入させたり翌月の給与から差し引くなんてことは法律上許されませんよねぇ。

(2)問題は年俸制社員についての欠勤控除なのですが・・・。
 年俸制の社員には、例えば4月から翌年3月までの年俸を360万円と定め、各月20万円、夏・冬にさらに各60万円、年間合計360万円を支給することとしています。
 で、この社員が仮に2月と3月を全欠勤した場合、4月以降1月まで、夏・冬の分も合わせて合計320万円(=20万円×10+60万円×2)が既に支給されています。
 一方、この社員には、たまたま給与の支給形態を月給制社員と似せて夏・冬に多く支給しているだけで、あくまで年俸制ですので、賃金単価は1日当り15,000円(=360万円÷240日)と考えられます。
 よって、この社員は4月から1月末までの200日に出勤し300万円(15,000円×200日)分の労働しかしていないのに320万円が既に支給されている計算になります。

 以上、前置きが長くなりましたが、質問です。
 (2)のような場合、「年俸の精算」ということで20万円を取り戻す(戻入させる)ことは法的に問題ないでしょうか。勿論、あらかじめ規程などにそのことを明示したうえでの話ですが。

 週休2日制で、月給制と年俸制の社員とが存在します。
 年間の所定出勤日数は240日(月平均では20日)です。
 賞与は、夏(6月)・冬(12月)とも各3ケ月分とします。
 欠勤の場合は無給と定めてありますが、欠勤控除の計算の仕方の細部について疑問が湧いてきましたので投稿させていただきます。

(1)月給制社員についての欠勤控除
 欠勤1日につき、1日当りの年間平均賃金を控除することとしています。
 例えば、給与月額が20万円の場合、欠勤1日につき1万円を控除します。
 今、この社員が2月(所定出勤日数=18日)に全欠勤した場合、18万円が控除されますので、2万円(20-18万円)の支給となります。
 一方、3月(所定出勤日数=22日)に全欠勤した場合、22万円が控除されますので、計算上は△2万円の支給(社員から2万円を徴収?)となりますが、月給制ゆえ、ある月の給与が「マイナス」なんてありえないことから、「3月の給与はゼロ」としています(っていうか、ゼロとせざるを得ません)。
 単純に年間平均の賃金に日数を乗じる計算だと、全欠勤など極端なケースでは矛盾めいたこと(不都合)が発生します。
 ともあれ、月給制社員に対しては、上記方法で社員からの文句はなかろうと考えます。
 ちなみに、欠勤日数に応じて賞与も割り引くこととしています。6月の賞与は前年10月から今年の3月までの間の欠勤日数に応じて、また12月の賞与は4月から9月までの間の欠勤日数に応じて、という具合です。
※勿論、別の計算方式を採用すれば給与が△などという事態は避けられることは承知していますが、ともかく上記の計算方式を採用する限り、△2万円を戻入させたり翌月の給与から差し引くなんてことは法律上許されませんよねぇ。

(2)問題は年俸制社員についての欠勤控除なのですが・・・。
 年俸制の社員には、例えば4月から翌年3月までの年俸を360万円と定め、各月20万円、夏・冬にさらに各60万円、年間合計360万円を支給することとしています。
 で、この社員が仮に2月と3月を全欠勤した場合、4月以降1月まで、夏・冬の分も合わせて合計320万円(=20万円×10+60万円×2)が既に支給されています。
 一方、この社員には、たまたま給与の支給形態を月給制社員と似せて夏・冬に多く支給しているだけで、あくまで年俸制ですので、賃金単価は1日当り15,000円(=360万円÷240日)と考えられます。
 よって、この社員は4月から1月末までの200日に出勤し300万円(15,000円×200日)分の労働しかしていないのに320万円が既に支給されている計算になります。

 以上、前置きが長くなりましたが、質問です。
 (2)のような場合、「年俸の精算」ということで20万円を取り戻す(戻入させる)ことは法的に問題ないでしょうか。勿論、あらかじめ規程などにそのことを明示したうえでの話ですが。

この質問に回答
回答

Re: 年俸制社員の欠勤に伴う賃金の精算

2008/10/22 13:50

おはつ

編集

 kaibashiraさん、さっそくのご指導ありがとうございました。
 紹介いただきましたURL、大変参考になりました。
 要は、年俸制の場合、取り決めさえキチッとしておけば、「取り戻し」は基本的には可能であることがわかりました。

 ところで、月給制社員の場合、私の設例で、3月に全欠勤した場合の給与が計算上△2万円になったとして、この社員の4月分の給与(4月は全部出勤したとして)として、20万円から2万円を差し引き、18万円だけを支給するというのは、いくら規程等で決めてあっても法的に無効(認められない。取り戻せない。)ということは、その通りでよいのでしょうか(自分で言い出しといて、なんですが・・)。無効の場合、どういう法律に反するのでしょうか。半可通に言わせると、「全欠勤したってプラスの月があるのだから、マイナスの月は翌月の給与で精算すればよいではないか」、となるのですが。「理屈」は確かにそうですよねぇ。

 kaibashiraさん、さっそくのご指導ありがとうございました。
 紹介いただきましたURL、大変参考になりました。
 要は、年俸制の場合、取り決めさえキチッとしておけば、「取り戻し」は基本的には可能であることがわかりました。

 ところで、月給制社員の場合、私の設例で、3月に全欠勤した場合の給与が計算上△2万円になったとして、この社員の4月分の給与(4月は全部出勤したとして)として、20万円から2万円を差し引き、18万円だけを支給するというのは、いくら規程等で決めてあっても法的に無効(認められない。取り戻せない。)ということは、その通りでよいのでしょうか(自分で言い出しといて、なんですが・・)。無効の場合、どういう法律に反するのでしょうか。半可通に言わせると、「全欠勤したってプラスの月があるのだから、マイナスの月は翌月の給与で精算すればよいではないか」、となるのですが。「理屈」は確かにそうですよねぇ。

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0 2008/10/22 11:48
1 kaibashira 2008/10/22 12:31
2
Re: 年俸制社員の欠勤に伴う賃金の精算
2008/10/22 13:50
3 kaibashira 2008/10/22 14:09
4 2008/10/23 10:29
5 ゆ- 2008/10/23 10:42
6 2008/10/23 11:52