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親睦会と勤務指定

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親睦会と勤務指定

2008/06/16 15:47

おはつ

回答数:6

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 週休2日の零細企業です。
 年1回、秋口に「運動会」と称して親睦会を開催しています。「運動会」とは名ばかりで、ある土曜日の午後に名所旧跡などを散策した後、適当な所で食事会を行うものです。経費はすべて会社負担です。
 出席は強制ではないのですが、まぁ親睦会ですから、「半強制的」なニュアンスをもたせてあります。予定重複とかで欠席する人はありますが、その他は大体出席しています。
 で、勤務上は、出席した人には別の任意の日に1日の"休暇"を与えています(故に出席率がよいとも考えられます)。一方欠席の人は、特に勤務上の措置はなく(年休とはしない)、その週も他の週と同様に週休2日となるだけです。

 そこで質問です。
(1)出席者が当日ケガなどをした場合はどういうことになるのでしょうか。
(2)「超勤」などというものは発生するでしょうか。
(3)その他、勤務の在り方として、何か問題が内在しているでしょうか(もう少し、深刻・慎重に考えるべきでしょうか)。

 週休2日の零細企業です。
 年1回、秋口に「運動会」と称して親睦会を開催しています。「運動会」とは名ばかりで、ある土曜日の午後に名所旧跡などを散策した後、適当な所で食事会を行うものです。経費はすべて会社負担です。
 出席は強制ではないのですが、まぁ親睦会ですから、「半強制的」なニュアンスをもたせてあります。予定重複とかで欠席する人はありますが、その他は大体出席しています。
 で、勤務上は、出席した人には別の任意の日に1日の"休暇"を与えています(故に出席率がよいとも考えられます)。一方欠席の人は、特に勤務上の措置はなく(年休とはしない)、その週も他の週と同様に週休2日となるだけです。

 そこで質問です。
(1)出席者が当日ケガなどをした場合はどういうことになるのでしょうか。
(2)「超勤」などというものは発生するでしょうか。
(3)その他、勤務の在り方として、何か問題が内在しているでしょうか(もう少し、深刻・慎重に考えるべきでしょうか)。

この質問に回答
回答

Re: 親睦会と勤務指定

2008/08/03 18:08

おはつ

編集

 yukim729さん、ありがとうございます。

>直ちに労働基準法上の災害補償責任を免れるわけではありません。
 確かに労基法79条(遺族保障)と84条(他の法律との関係)とを併せ読めば、仰せのとおりですね。また民法のこともあり、早計は禁物でした。

 また、年休の件は、『本来その日は休日であるが、参加可能者に対し勤務を命じた』ということにすれば、いわゆる「振休」の扱いと同じことで、労災認定の"足かせ"にはならないような気がします。

 yukim729さん、ありがとうございます。

>直ちに労働基準法上の災害補償責任を免れるわけではありません。
 確かに労基法79条(遺族保障)と84条(他の法律との関係)とを併せ読めば、仰せのとおりですね。また民法のこともあり、早計は禁物でした。

 また、年休の件は、『本来その日は休日であるが、参加可能者に対し勤務を命じた』ということにすれば、いわゆる「振休」の扱いと同じことで、労災認定の"足かせ"にはならないような気がします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/06/16 15:47
1 yukim729 2008/08/01 20:36
2 2008/08/01 23:46
3 yukim729 2008/08/03 15:22
4
Re: 親睦会と勤務指定
2008/08/03 18:08
5 yukim729 2008/08/03 19:35
6 2008/08/03 23:44