•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

親睦会と勤務指定

質問 回答受付中

親睦会と勤務指定

2008/06/16 15:47

おはつ

回答数:6

編集

補足する

 週休2日の零細企業です。
 年1回、秋口に「運動会」と称して親睦会を開催しています。「運動会」とは名ばかりで、ある土曜日の午後に名所旧跡などを散策した後、適当な所で食事会を行うものです。経費はすべて会社負担です。
 出席は強制ではないのですが、まぁ親睦会ですから、「半強制的」なニュアンスをもたせてあります。予定重複とかで欠席する人はありますが、その他は大体出席しています。
 で、勤務上は、出席した人には別の任意の日に1日の"休暇"を与えています(故に出席率がよいとも考えられます)。一方欠席の人は、特に勤務上の措置はなく(年休とはしない)、その週も他の週と同様に週休2日となるだけです。

 そこで質問です。
(1)出席者が当日ケガなどをした場合はどういうことになるのでしょうか。
(2)「超勤」などというものは発生するでしょうか。
(3)その他、勤務の在り方として、何か問題が内在しているでしょうか(もう少し、深刻・慎重に考えるべきでしょうか)。

 週休2日の零細企業です。
 年1回、秋口に「運動会」と称して親睦会を開催しています。「運動会」とは名ばかりで、ある土曜日の午後に名所旧跡などを散策した後、適当な所で食事会を行うものです。経費はすべて会社負担です。
 出席は強制ではないのですが、まぁ親睦会ですから、「半強制的」なニュアンスをもたせてあります。予定重複とかで欠席する人はありますが、その他は大体出席しています。
 で、勤務上は、出席した人には別の任意の日に1日の"休暇"を与えています(故に出席率がよいとも考えられます)。一方欠席の人は、特に勤務上の措置はなく(年休とはしない)、その週も他の週と同様に週休2日となるだけです。

 そこで質問です。
(1)出席者が当日ケガなどをした場合はどういうことになるのでしょうか。
(2)「超勤」などというものは発生するでしょうか。
(3)その他、勤務の在り方として、何か問題が内在しているでしょうか(もう少し、深刻・慎重に考えるべきでしょうか)。

この質問に回答
回答

Re: 親睦会と勤務指定

2008/08/01 23:46

おはつ

編集

 yukim729さん、ご指導ありがとうございます。

>労災認定されるか?との疑問と読みました。
そのとおりです。
でも、掌(テノヒラ)を返すようですが、労災と認定されないなら、個人の自己責任ということで、どのみち、会社に負担は何も発生しないから何も心配することはないや、と割り切ればどうなんでしょうか。要するに、折角よかれと思って計画したのに、会社に莫大な金銭的負担がかかるのが一番恐ろしいのです。

>強制参加による業務遂行であることを明確にしておき
これが難問(知恵の出しどころ)ですねぇ。
欠席者は「年休」としていない点が弱みですねぇ。

>「超勤」を生じさせない日程
これは解答は簡単です。一例として、祝日として「第○月曜」と定められている祝日のある週の土曜日に開催すればよいかと。

 yukim729さん、ご指導ありがとうございます。

>労災認定されるか?との疑問と読みました。
そのとおりです。
でも、掌(テノヒラ)を返すようですが、労災と認定されないなら、個人の自己責任ということで、どのみち、会社に負担は何も発生しないから何も心配することはないや、と割り切ればどうなんでしょうか。要するに、折角よかれと思って計画したのに、会社に莫大な金銭的負担がかかるのが一番恐ろしいのです。

>強制参加による業務遂行であることを明確にしておき
これが難問(知恵の出しどころ)ですねぇ。
欠席者は「年休」としていない点が弱みですねぇ。

>「超勤」を生じさせない日程
これは解答は簡単です。一例として、祝日として「第○月曜」と定められている祝日のある週の土曜日に開催すればよいかと。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/06/16 15:47
1 yukim729 2008/08/01 20:36
2
Re: 親睦会と勤務指定
2008/08/01 23:46
3 yukim729 2008/08/03 15:22
4 2008/08/03 18:08
5 yukim729 2008/08/03 19:35
6 2008/08/03 23:44