「所有権移転外ファイナンスリース取引」についてお尋ねします。
所有権移転外ファイナンスリース取引に該当しないリース取引の例示として「リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料により再リースをすることがリース契約において定められているリース取引」があります。
私は、通常のリース取引の大半が所有権移転外ファイナンスリース取引に該当するという認識を持っていましたが、この通達を基にほとんどのリースが所有権移転外ファイナンスリース取引に該当しないという税理士の書いた書籍を読みました。
ファイナンスリース取引の内、基本リース料(年間)の1/12以上の金額で再リース契約が決められている(リース契約のほとんどがこれだと思うのですが)リース取引は所有権移転外ファイナンスリース取引という私の認識は誤っているのでしょうか?
できましたら法令での根拠がお分かりになられる方がいらしゃいましたらご教授お願いします。
「所有権移転外ファイナンスリース取引」についてお尋ねします。
所有権移転外ファイナンスリース取引に該当しないリース取引の例示として「リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料により再リースをすることがリース契約において定められているリース取引」があります。
私は、通常のリース取引の大半が所有権移転外ファイナンスリース取引に該当するという認識を持っていましたが、この通達を基にほとんどのリースが所有権移転外ファイナンスリース取引に該当しないという税理士の書いた書籍を読みました。
ファイナンスリース取引の内、基本リース料(年間)の1/12以上の金額で再リース契約が決められている(リース契約のほとんどがこれだと思うのですが)リース取引は所有権移転外ファイナンスリース取引という私の認識は誤っているのでしょうか?
できましたら法令での根拠がお分かりになられる方がいらしゃいましたらご教授お願いします。