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短期借入金の処理について

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短期借入金の処理について

2008/03/19 00:44

youg

ちょい参加

回答数:4

編集

またお世話になります。

会社を起こしてまだ日が経っていないため
それほど儲けも出ていない状況で、
必要な出費があるときは、社長より借りて支払っています。
社長からの借金は短期借入金としていますが、
短期借入金は1年で返済しなければいけないと
いうようなことを聞きました。

まだまだ儲けが少ないため、
1年過ぎても返済を引き延ばしたいと思っているのですが、
その場合他の勘定科目に振り替える必要はあるでしょうか?
それとも、短期借入金のままで問題ないでしょうか。

教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

またお世話になります。

会社を起こしてまだ日が経っていないため
それほど儲けも出ていない状況で、
必要な出費があるときは、社長より借りて支払っています。
社長からの借金は短期借入金としていますが、
短期借入金は1年で返済しなければいけないと
いうようなことを聞きました。

まだまだ儲けが少ないため、
1年過ぎても返済を引き延ばしたいと思っているのですが、
その場合他の勘定科目に振り替える必要はあるでしょうか?
それとも、短期借入金のままで問題ないでしょうか。

教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 短期借入金の処理について

2008/03/19 10:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

法人である事を前提に。

役員借入金が事業目的ではなく、租税回避目的であり、同族会社の行為計算否認の規定に該当する場合は課税問題が生じます。また金銭消費貸借契約書も作成せず、利息も支払わず、具体的な返済計画もなく、借入金の返済もないようなときは、事実認定により、会社が、役員から借入金相当額の贈与を受けたものとみなされる場合があります。さらに、現金売上を計上せずに役員借入金と偽装したり、役員が個人的に脱税して隠匿した資金があるのではないかと疑われ、役員が提供した貸付金の出所を厳しく追及される例もあります。
逆に言えば、以上のような特殊な事情即ち租税回避や脱税の意図も事実もなく、単に運転資金を借り入れているだけであれば利息を支払わなくても税務上の問題は生じません。
役員個人としては会社に対する貸付は営利目的でないので利息収入がなくとも問題ないし、会社としては利息を支払わない事はその分の利益を享受し、結果として税負担が増す事になるので叱られる事はありません。

法人である事を前提に。

役員借入金が事業目的ではなく、租税回避目的であり、同族会社の行為計算否認の規定に該当する場合は課税問題が生じます。また金銭消費貸借契約書も作成せず、利息も支払わず、具体的な返済計画もなく、借入金の返済もないようなときは、事実認定により、会社が、役員から借入金相当額の贈与を受けたものとみなされる場合があります。さらに、現金売上を計上せずに役員借入金と偽装したり、役員が個人的に脱税して隠匿した資金があるのではないかと疑われ、役員が提供した貸付金の出所を厳しく追及される例もあります。
逆に言えば、以上のような特殊な事情即ち租税回避や脱税の意図も事実もなく、単に運転資金を借り入れているだけであれば利息を支払わなくても税務上の問題は生じません。
役員個人としては会社に対する貸付は営利目的でないので利息収入がなくとも問題ないし、会社としては利息を支払わない事はその分の利益を享受し、結果として税負担が増す事になるので叱られる事はありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 youg 2008/03/19 00:44
1 karz 2008/03/19 01:19
2 PTA 2008/03/19 07:39
3
Re: 短期借入金の処理について
yukim729 2008/03/19 10:06
4 youg 2008/03/22 20:31