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消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

質問 回答受付中

消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/02/07 10:11

pureco

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳で消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 14:31

efu

すごい常連さん

編集

yukim729さん フォローありがとうございます。

免税事業者は税込経理しかできないんですね。知りませんでした。

弥生会計において(他の会計ソフトはわかりませんが)、途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理をされてしまう恐れがあります。弥生会計では3期分のデータが保存された状態で処理をおこなっていますので、基本的な設定を変更することによって前2期分にも影響してしまうのです。税込みと税抜きは大変重要な設定ですので、これが変更されるとソフト自体が混乱してしまう恐れがありますので慎重におこなったほうがよいと思いますよ。

ついでに今後の勉強のためにyukim729さんへ質問です。

税込みから税抜きへ変更を行った場合、売掛金や買掛金などもともと消費税を考慮する必要のない科目はよいとして、商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
 

yukim729さん フォローありがとうございます。

免税事業者は税込経理しかできないんですね。知りませんでした。

弥生会計において(他の会計ソフトはわかりませんが)、途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理をされてしまう恐れがあります。弥生会計では3期分のデータが保存された状態で処理をおこなっていますので、基本的な設定を変更することによって前2期分にも影響してしまうのです。税込みと税抜きは大変重要な設定ですので、これが変更されるとソフト自体が混乱してしまう恐れがありますので慎重におこなったほうがよいと思いますよ。

ついでに今後の勉強のためにyukim729さんへ質問です。

税込みから税抜きへ変更を行った場合、売掛金や買掛金などもともと消費税を考慮する必要のない科目はよいとして、商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
 

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