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消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

質問 回答受付中

消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/02/07 10:11

pureco

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳で消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 13:32

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

税込と税抜の選択については、
免税事業者は税込しか採用できず、
課税事業者は税込と税抜のどちらでも好きなほうを採用できます。一度採用した方式を変更するのも自由です。二つの方式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、各社それぞれの事情と考え方によって選択できるわけです。
purecoさんは、平成19年度は免税業者だったのだから、必然的に税込方式だったわけですね。それを、平成20年度から課税業者になったのを機に税抜方式を採用しようとしてらっしゃるものとお見受けします。あるいは課税事業者は税抜でなければいけないと誤解してらっしゃるのかもしれません。
もし今から考え直して今後も税込方式を継続して採用すると決めれば、efuさんが仰るように、経理の方法自体はなにも変える必要はありません。これも、今回税込を選択するメリットの一つと言えましょう。
では今回、あるいは将来、税込から税抜に変更したとき、商品だとか売掛金はどうしたらいいのか?
実は、何も考えなくてよいのです。
「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」とか「普通預金 ○円 売掛金 ○円」とかの処理は、もともと消費税を考慮すべき取引ではありませんよね。あえて言えば課税対象外取引でしょうか。免税事業者か課税事業者か、税込か税抜か、これらが変更されたかどうかなどにかかわらず、消費税とは無関係に処理するものなのです。
会計ソフトの仕様はさっぱりわかりませんが、このような仕訳をするときに「商品に課税対応仕入が選択され」とか「売掛金が課税売上で選択され」と言うのが、そもそもおかしな設定なのではないでしょうか。ですから多分、税区分を対象外にするというpurecoさんのやり方でいいのではないかと思います。
ちなみに、免税事業者から課税事業者に変わったときの「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)は、消費税の申告書上だけで計算するもので、税込から税抜に変更したときの経理処理とは全く別の話です。
この二つは切り離して考えたほうが圧倒的にわかりやすいと思います。第一、課税事業者が税込から税抜に変更したときはそもそも一緒くたに考える事はできませんよね。
ですから
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
のような処理はかえってわかりにくい、と言うより、不具合が起こりそうな気がします。
(2,100,000+500)×4/105=80,019
と言うのも誤解があるように感じます。売上原価の計算と混同されているのではないでしょうか。

税込と税抜の選択については、
免税事業者は税込しか採用できず、
課税事業者は税込と税抜のどちらでも好きなほうを採用できます。一度採用した方式を変更するのも自由です。二つの方式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、各社それぞれの事情と考え方によって選択できるわけです。
purecoさんは、平成19年度は免税業者だったのだから、必然的に税込方式だったわけですね。それを、平成20年度から課税業者になったのを機に税抜方式を採用しようとしてらっしゃるものとお見受けします。あるいは課税事業者は税抜でなければいけないと誤解してらっしゃるのかもしれません。
もし今から考え直して今後も税込方式を継続して採用すると決めれば、efuさんが仰るように、経理の方法自体はなにも変える必要はありません。これも、今回税込を選択するメリットの一つと言えましょう。
では今回、あるいは将来、税込から税抜に変更したとき、商品だとか売掛金はどうしたらいいのか?
実は、何も考えなくてよいのです。
「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」とか「普通預金 ○円 売掛金 ○円」とかの処理は、もともと消費税を考慮すべき取引ではありませんよね。あえて言えば課税対象外取引でしょうか。免税事業者か課税事業者か、税込か税抜か、これらが変更されたかどうかなどにかかわらず、消費税とは無関係に処理するものなのです。
会計ソフトの仕様はさっぱりわかりませんが、このような仕訳をするときに「商品に課税対応仕入が選択され」とか「売掛金が課税売上で選択され」と言うのが、そもそもおかしな設定なのではないでしょうか。ですから多分、税区分を対象外にするというpurecoさんのやり方でいいのではないかと思います。
ちなみに、免税事業者から課税事業者に変わったときの「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)は、消費税の申告書上だけで計算するもので、税込から税抜に変更したときの経理処理とは全く別の話です。
この二つは切り離して考えたほうが圧倒的にわかりやすいと思います。第一、課税事業者が税込から税抜に変更したときはそもそも一緒くたに考える事はできませんよね。
ですから
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
のような処理はかえってわかりにくい、と言うより、不具合が起こりそうな気がします。
(2,100,000+500)×4/105=80,019
と言うのも誤解があるように感じます。売上原価の計算と混同されているのではないでしょうか。

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