•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

質問 回答受付中

消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/02/07 10:11

pureco

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳で消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 02:13

Dzo

おはつ

編集

以前からちょくちょく参考にさせていただいていたのですが、今回
初参加です。
弥生会計での入力はよくわからないのですが・・・

免税業者から課税業者になった場合、前期で課税仕入され繰り越さ
れた棚卸資産については控除対象仕入として扱う事ができます。

商品:10,500(うち500は消費税)の場合
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
 または
10,500 期首商品棚卸高<課税税込>/商品<対象外> 10,500

財務上はこれで良いですが、消費税申告書計算(原則課税)上は
この前期から繰り越した棚卸に係る仮払消費税500(厳密には地方
消費税を除くのでこの金額の4/5)は消費税申告書付表2の「納税
義務の変更による消費税額の調整」欄に集計し、当期に発生した
通常の課税仕入とは別に集計しなければいけません。

当期に課税税込仕入金額が2,100,000あったとすると、
当期仕入に関する税額控除は、税込金額の4%なので
2,100,000×4/105=80,000(A)
前期繰越棚卸商品に関する税額控除は
500×4/5=400(B)
(A)+(B)=80,400が税額控除になります。

通常の課税扱いだと
(2,100,000+500)×4/105=80,019で計算されてしまいますので、
納税義務の変更による仮受消費税として仕訳入力する必要がある
でしょう。

弥生会計でこの入力をどうするのかは申し訳ありませんがわかりま
せんm(__)m

以前からちょくちょく参考にさせていただいていたのですが、今回
初参加です。
弥生会計での入力はよくわからないのですが・・・

免税業者から課税業者になった場合、前期で課税仕入され繰り越さ
れた棚卸資産については控除対象仕入として扱う事ができます。

商品:10,500(うち500は消費税)の場合
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
 または
10,500 期首商品棚卸高<課税税込>/商品<対象外> 10,500

財務上はこれで良いですが、消費税申告書計算(原則課税)上は
この前期から繰り越した棚卸に係る仮払消費税500(厳密には地方
消費税を除くのでこの金額の4/5)は消費税申告書付表2の「納税
義務の変更による消費税額の調整」欄に集計し、当期に発生した
通常の課税仕入とは別に集計しなければいけません。

当期に課税税込仕入金額が2,100,000あったとすると、
当期仕入に関する税額控除は、税込金額の4%なので
2,100,000×4/105=80,000(A)
前期繰越棚卸商品に関する税額控除は
500×4/5=400(B)
(A)+(B)=80,400が税額控除になります。

通常の課税扱いだと
(2,100,000+500)×4/105=80,019で計算されてしまいますので、
納税義務の変更による仮受消費税として仕訳入力する必要がある
でしょう。

弥生会計でこの入力をどうするのかは申し訳ありませんがわかりま
せんm(__)m

返信

回答一覧
表示: