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産休中の社会保険料と年末調整について事業主としての対応方法

質問 回答受付中

産休中の社会保険料と年末調整について事業主としての対応方法

2008/02/08 18:16

ak3mz

おはつ

回答数:2

編集

いつも参考にさせて頂いております。

この度、平成19年10月〜12月まで産休を取っていた社員が12月末で退職致しました。
産休中の社会保険料は免除にならない為、請求書を発行して、
本人に振り込んで頂きました。
ただ、振り込まれた日付が平成20年1月15日です。

12月の年末調整は、その分は除いて計算をしました。
(12月の段階では、入金がなかった為)

こういう場合、平成20年分の源泉徴収票に、
社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行して大丈夫なのでしょうか。

本人が平成20年に確定申告する時に、税務署員に怪しまれたりしますか?

産休中の社会保険料が免除にならず、後で個人で振込むケースはかなりあると思うのですが、
皆様の会社では、どのように処理されていらっしゃいますか?

税務相談室が終わってしまい、途方に暮れています。
どんな情報でもいいので、アドバイスお願い致します。

いつも参考にさせて頂いております。

この度、平成19年10月〜12月まで産休を取っていた社員が12月末で退職致しました。
産休中の社会保険料は免除にならない為、請求書を発行して、
本人に振り込んで頂きました。
ただ、振り込まれた日付が平成20年1月15日です。

12月の年末調整は、その分は除いて計算をしました。
(12月の段階では、入金がなかった為)

こういう場合、平成20年分の源泉徴収票に、
社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行して大丈夫なのでしょうか。

本人が平成20年に確定申告する時に、税務署員に怪しまれたりしますか?

産休中の社会保険料が免除にならず、後で個人で振込むケースはかなりあると思うのですが、
皆様の会社では、どのように処理されていらっしゃいますか?

税務相談室が終わってしまい、途方に暮れています。
どんな情報でもいいので、アドバイスお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 産休中の社会保険料と年末調整について事業主としての対応方法

2008/02/09 14:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

平成20年1月15日に振り込まれた保険料は、もし平成19年12月中に給与を支払っていれば、その給与から控除すべきものだったと考えられます。
だとすると、彼女が所得税の社会保険料控除を受けるための「保険料の支払」は、平成19年12月に既に完了しており、あとは、その保険料を立て替えた御社と彼女の間の単純な債権債務関係であると考えることができます。
そうすると、平成19年分の年末調整では、その分を含めて計算すべきだったことになります。
と言うことは、このようなレアケースに限らず、単に年末調整の計算を誤ったに過ぎないわけですから、その誤りを訂正すればよいことになります。
具体的には、年末調整を正しく計算し直し、過不足税額を清算し直す。その分は次回の源泉税納付時に調整し、経緯をわかりやすく記録しておく。と言う具合でよかろうかと思います。

平成20年分の源泉徴収票に、社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行するのは駄目です。税務署員に怪しまれると言う以前に、そもそも源泉徴収票は、給与を支払ったときに発行するものですから、給与0円の源泉徴収票と言うのがあり得ないからです。

平成20年1月15日に振り込まれた保険料は、もし平成19年12月中に給与を支払っていれば、その給与から控除すべきものだったと考えられます。
だとすると、彼女が所得税の社会保険料控除を受けるための「保険料の支払」は、平成19年12月に既に完了しており、あとは、その保険料を立て替えた御社と彼女の間の単純な債権債務関係であると考えることができます。
そうすると、平成19年分の年末調整では、その分を含めて計算すべきだったことになります。
と言うことは、このようなレアケースに限らず、単に年末調整の計算を誤ったに過ぎないわけですから、その誤りを訂正すればよいことになります。
具体的には、年末調整を正しく計算し直し、過不足税額を清算し直す。その分は次回の源泉税納付時に調整し、経緯をわかりやすく記録しておく。と言う具合でよかろうかと思います。

平成20年分の源泉徴収票に、社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行するのは駄目です。税務署員に怪しまれると言う以前に、そもそも源泉徴収票は、給与を支払ったときに発行するものですから、給与0円の源泉徴収票と言うのがあり得ないからです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ak3mz 2008/02/08 18:16
1
Re: 産休中の社会保険料と年末調整について事業主としての対応方法
yukim729 2008/02/09 14:17
2 ak3mz 2008/02/13 17:04